居宅サービス利用者負担助成
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居宅サービス利用者負担助成
ページID:0002534
更新日:2023年12月18日更新
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介護保険居宅サービスの利用者負担の支払いが困難な方に、高崎市独自のサービスとして、支払った利用料の額の他制度により減額されていない部分の2分の1を助成します。
対象者
次のすべての条件を満たす人
市民税非課税世帯の人
世帯の収入が、介護保険料やサービス利用料を支払ったときに、生活保護基準を下回る世帯又はそれと同等世帯の人
市町村民税を課税されている人に扶養、仕送り等をされていない人
介護保険料等を完納している人
預貯金額等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(居住地以外の土地、貸家など)
保険給付の制限を受けていない人
対象サービス
訪問介護※2
通所リハビリテーション※1
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護※1
短期入所生活介護※1
認知症対応型通所介護※1
訪問看護※1
短期入所療養介護※1
小規模多機能型居宅介護※1
訪問リハビリテーション※1
複合型サービス
定期巡回随時対応型訪問介護看護
通所介護※2
福祉用具貸与※1
地域密着型通所介護
※1については介護予防サービスも含む。
※2については総合事業におけるサービスも含む。
助成額
利用者負担分として支払った額(1割分)のうち、他の制度により減額されていない部分の2分の1
認定に必要な手続き
1.下記の書類を、介護保険課又は各支所市民福祉課に申請してください。
「介護保険居宅サービス利用者負担助成申請書」
「収入状況確認の同意書」
「世帯の収入状況に関する届出書」
世帯員全員の収入を証明するもの(公的年金等の源泉徴収票、年金改定通知書など)
世帯の経費を証明するもの(家賃を証明する書類、直近3ヶ月の介護サービスの利用料を証明する領収書、医療保険料等決定通知書など)
その他、身体障害者手帳など
2.申請に基づき適用の可否を確認し、「介護保険居宅サービス利用者負担助成認定書」を交付します。
助成申請手続き
利用料助成の申請には、「介護保険居宅サービス利用者負担助成申請書(請求書)」に、介護サービスに支払った領収書を添えて、介護保険課へ申請してください。詳しくは、介護保険課介護サービス担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部
介護保険課
介護サービス担当
群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所本庁舎2階26番窓口
Tel:027-321-1250
Fax:027-321-1166
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2534.html最終確認日: 2026/4/12