児童手当のお手続きはお済みですか
市区町村養老町かんたん第3子以降の支給額を月1万5千円から月3万円に増額
令和6年10月から新しくなった児童手当の制度で、所得制限がなくなり、高校生年代まで支給期間が延び、3人目以降の子どもには月3万円が支給されるようになります。これまで手当を受けられなかった人や、支給額が増える可能性がある人は、申請が必要になる場合があります。
制度の詳細
児童手当のお手続きはお済みですか
ページ番号1001960
更新日
2026年2月5日
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令和6年10月より拡充された児童手当制度について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和6年10月より児童手当制度が一部改正され、拡充されました。一部の方については、手当の支給や増額を受けるために申請手続きが必要となりますので、下記をご確認ください。
主な改正内容
所得制限の撤廃
支給期間を中学生から高校生年代まで(※1)延長
第3子以降(※2)の支給額を月1万5千円から月3万円に増額
支給月を年6回(偶数月)に増加
※1:高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
※2:高校生年代までの子と、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をカウントします。
申請手続きの必要な人
高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く)…(1)
中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人…(2)
大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれで、受給者に経済的負担があり、それを欠くと通常の生活水準を維持できない子)を含めると第3子加算の対象となる人…(3)
(1)(2)に該当する人には、令和6年9月に申請案内を送付しています。
令和6年10月の分から手当を受けるためには3月31日(月曜日)が申請期限となりますので、お手続きがお済みでない方は忘れずにお手続きください。
※(3)に該当する人や、新たに支給・カウントの対象になる子の住所が養老町にない場合は、町からの申請書の送付はありませんので、ご自身でお申し出ください。
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へご申請ください。
関連様式
【様式】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 71.3 KB)
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページでもご覧いただけます。
こども家庭庁ホームページ
(外部リンク)
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このページに関する
お問い合わせ
住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ
申請・手続き
- 必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民福祉部 子ども課
- 電話番号
- 0584-32-5078
出典・公式ページ
https://www.town.yoro.gifu.jp/yorokko/1002888/1001957/1001958/1001960.html最終確認日: 2026/4/12