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豊富町空家等に係る補助制度を開始

市区町村北海道豊富町ふつう補助対象経費の2分の1以内、上限50万円

豊富町の空家等解体撤去事業で、解体経費の2分の1以内(上限50万円)を補助します。町内事業者による工事が対象。

制度の詳細

トップ 各課の窓口 町民課 生活環境係 豊富町空家等に係る補助制度を開始 豊富町空家等に係る補助制度を開始 ページ内目次 空家等解体撤去事業補助金制度について 定住促進空家リフォーム事業補助金制度について 注意事項 豊富町空き家等情報登録制度について このページに関するお問い合わせ 平成30年7月より、豊富町の空家等に係る補助制度を開始しました。詳細は下記に記載しております。 空家等解体撤去事業補助金制度について 補助制度の概要について 空家等建築物を解体する所有者等に対して、解体等に要する経費の一部を補助する制度です。 ※この制度における空家等とは、居住する者又は利用する者がいない住宅、店舗等の建築物及びその建築物と同一敷地内に位置する工作物等及び重点対象地区以外において、特に老朽化が著し い、若しくは周囲への危険度が高いなど特別な事情が認められる建築物及び工作物等のことです。 補助対象の住宅について 豊富町内の空家等の解体撤去を行う所有者等で、次に掲げるものです。 (1)居住する者又は利用する者がいない住宅、店舗等の建築物及びその建築物と同一敷地内に位置する工作物等 補助金の交付対象者について 補助の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する方です。 (1)空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者として記録されている方 (2)所有者の相続人 (3)町税(国保税含む)を滞納していない方 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと 補助対象要件について (1)所有者が複数の場合は全員の同意を得ていること (2)所有権以外の権利が設定されていないこと (3)空家等(敷地内の利用しない門・さく・塀なども含む)を全て除却する工事であること (4)建築基準法その他の法律に違反しない工事であること ※同一敷地内で住宅の建替えを行う場合は対象外となります。 ※国・道・市町村が行う公共事業による補償対象の空家等である場合は対象外となります。 補助率と限度額について 補助率:補助対象事業に要する経費(税抜き)の2分の1以内 限度額:50万円 ※補助対象事業に要する経費が50万円未満の場合は対象外となります。 申請時における工事事業者の条件について 工事事業者は、解体工事業登録に関する資格を有する町内事業者とします。 申請時や完了時に必要な書類 様式ダウンロード 別記第1号様式(交付申請書) (PDF:135KB) 別記第2号様式(同意書) (PDF:58.5KB) 別記第3号様式(解体撤去承諾書) (PDF:74.9KB) 別記第8号様式(実績報告書) (PDF:77.0KB) 別記第10号様式(補助金請求書) (PDF:88.4KB) 委任状 (PDF:62.6KB) トップに戻る 定住促進空家リフォーム事業補助金制度について 補助制度の概要について 賃貸のために家屋の改修等を行う空家所有者等に対して、改修等に要する経費の一部を補助する制度です。なお、空家等情報登録制度に登録することが前提となります。 補助対象の住宅について 豊富町内の空家を賃貸のために改修等を行う所有者等で、次に掲げるものです。 (1)居住する者又は利用する者がいない一戸建ての住宅で、玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上独立性を有する住宅 (2)居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅 ※(2)の併用住宅の場合、居住の用に供する部分が当該要件を満たす必要があります。 ※二戸長屋やアパート形式の住宅などは対象外となります。 補助金の交付対象者について 補助の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する方です。 (1)豊富町空家等情報登録制度に登録された空家を改修し、空家利用希望者に対し5年以上賃貸の用に供する空家所有者等 (2)町税(国保税含む)を滞納していない方 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと 補助対象要件について (1)所有者が複数の場合は全員の同意を得ていること (2)所有権以外の権利が設定されていないこと (3)建築基準法その他の法律に違反しない工事であること ※国・道・市町村が行う事業による移転補償又は補助を受けている空家である場合は対象外となります。 補助率と限度額について 補助率:補助対象事業に要する経費(税抜き)の5分の1以内 限度額:50万円 ※補助対象事業に要する経費が50万円未満の場合は対象外となります。 申請時における工事事業者の条件について 工事事業者は、資格を有する町内事業者とします。 申請時や完了時に必要な書類 様式ダウンロード 別記第1号様式(交付申請書) (PDF:125KB) 別記第2

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 同意書
  • 解体撤去承諾書
  • 実績報告書
  • 補助金請求書

問い合わせ先

担当窓口
豊富町

出典・公式ページ

https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/chominka/lepd6s0000007ppc.html?cp=a7cug60000002qjx&cs=c04s3

最終確認日: 2026/4/12