千葉市重度障害者住宅改造費助成制度
市区町村千葉市ふつう助成対象工事の費用を70万円を上限として、所得と施工業者の本社所在地により異なる割合で助成
千葉市の重度障害者が住宅の浴室やトイレなどを改造する際、費用の一部を助成します。身体障害者手帳1・2級または療育手帳Ⓐ~A2が対象です。上限70万円で、所得と施工業者の本社所在地により助成割合が決まります。
制度の詳細
千葉市重度障害者住宅改造費助成制度
対象者
身体障害者:身体障害者手帳1・2級
知的障害者:療育手帳Ⓐ~Aの2
※所得による制限があります。
内容
注意:事前に窓口で手続きが必要です。
障害者が住んでいる家の浴室・便所・玄関等を障害者にあうように改造する場合、助成対象工事の費用を助成します。
新築・増築・工事開始後のものは対象となりません。また、1世帯につき1回のみの助成です。
この住宅改造費助成事業と高齢者の住宅改修費支援サービスは、1世帯につき、どちらか1回のみの助成となります。
工事施工業者は、指定業者の中から選定する必要があります。
助成金額は70万円を上限とし、当該年度の市民税所得割額及び工事施工業者の本社所在地により、助成割合が下記のとおり異なります。
介護保険制度の住宅改修等、他の制度により助成の対象となる場合は、その助成相当額を工事費より控除します。
詳しくは、
「重度障害者住宅改造費助成制度のご案内」(PDF:312KB)
(別ウインドウで開く)
をご覧ください。
助成割合
千葉市重度障害者住宅改造費助成制度の助成割合(上限額70万円)
所得区分
助成割合
指定業者の本社所在地が
千葉市内の場合
指定業者の本社所在地が
千葉市外の場合
生活中心者の市民税所得割額0円
2分の2を助成
2分の2を助成
生活中心者の市民税所得割額143,000円以下
3分の2を助成
2分の1を助成
生活中心者の市民税所得割額213,000円以下
3分の1を助成
4分の1を助成
生活中心者の市民税所得割額213,000円超
助成なし
助成なし
※平成30年度から、指定都市における個人住民税所得割の標準税率は、市民税が8%(従来は6%)となる一方、道府県民税が2%(同4%)となります。指定都市で課税される方は、実際の税額ではなく、従来の税率6%を適用した金額を市民税所得割額とみなして区分の判定を行います。
申出書等のダウロード
障害者住宅改造費助成対象費用確認申出書(様式第1号)(PDF:126KB)
(令和7年12月1日改正)
調査同意書(様式第1号の2)(PDF:80KB)
(令和7年12月1日新設)
障害者住宅改造費助成変更申出書(様式第4号)(PDF:79KB)
千葉市高齢者・障害者住宅改修登録事業者一覧
千葉市住宅供給公社ホームページをご覧ください。
(外部サイト
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 障害者住宅改造費助成対象費用確認申出書(様式第1号)
- 調査同意書(様式第1号の2)
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/220319_shogaishajutakukaizo.html最終確認日: 2026/4/6