児童手当拡充のご案内
市区町村かんたん
飛騨市では2024年10月に児童手当法が改正され、対象が高校生年代まで拡大し、第3子以降の支給額が増額されました。所得制限は撤廃されます。新規申請や額改定申請が必要な場合があります。
制度の詳細
本文
児童手当拡充のご案内
印刷用ページを表示する
掲載日:2024年9月5日更新
制度拡充の概要
制度改正に伴う申請について
支給金額
申請に必要なもの
申請場所
1. 制度拡充の概要
2024年10月に児童手当法が一部改正されたことにより、支給対象の拡大、第3子以降への支給額の増額等の制度の拡充がおこなわれました。
主な内容は、つぎのとおりです。
拡充内容のまとめ
現行
改正後
対象児童
義務教育修了(中学校卒業)まで
高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで
所得制限
あり
なし
第3子加算
三歳から小学校修了まで:15,000円
※高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を第1子と数える。
0歳から高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで:30,000円
※大学生年代(22歳になった年の最初の年度末まで)の児童を第1子と数える。
支払回数
年3回(6月、10月、2月)
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
※令和6年度は4回(6月、10月、12月、2月)
支給額
現行月額:令和6年10月支給分(6月~9月分)まで
対象区分
児童手当
所得制限額以上
(特例給付)
所得限度額以上
0歳~3歳未満
15,000円
児童1人につき5,000円
支給なし
3歳~小学校修了前
第1子・第2子
10,000円
第3子以降
15,000円
中学生
10,000円
高校生年代(18歳になった年の年度末まで)
支給なし
(第3子カウントの起点)
改正後月額:令和6年12月支給分(10月~11月分)から
対象区分
児童手当
0歳~3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降 :30,000円
3歳~高校生年代
(18歳になった年の3月31日まで)
第1子、第2子:10,000円
第3子以降 :30,000円
大学生世代
(22歳になった年の3月31日まで)
支給なし
(第3子カウントの起点)
※所得制限は撤廃されます。
支給月
年3回だった支給月が、年6回(偶数月)に変わります。
現行:令和6年10月支給(6月~9月分)まで【年3回払い】
支払月
支払月日※
支払対象月
6月
6月10日
2・3・4・5月
10月
10月10日
6・7・8・9月
2月
2月10日
10・11・12・1月
改正後:令和6年12月支給(10・11月分)から(年6回払い)
支払月
支払月日※
支払対象月
6月
6月10日
4・5月
8月
8月10日
6・7月
10月
10月10日
8・9月
12月
12月10日
10・11月
2月
2月10日
12・1月
4月
4月10日
2・3月
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日になります。
2. 制度改正に伴う申請
次のAからDまでのいずれかに該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当受給について申請が必要です。
A:所得上限額以上の所得があるため、支給対象外となっている場合
B:高校生年代の子のみを養育している場合
C:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合
D:現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合
申請が必要な場合の書類
条 件
書 類
ダウンロード
A
所得上限額以上の所得があるため、児童手当または特例給付の支給対象外となっている場合
【認定請求書】
所得制限は撤廃されるため、新規での申請となります。
【監護相当・生計費の負担についての確認書】※
※兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。
児童手当認定請求書 [PDFファイル/183KB]
【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/197KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/70KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/85KB]
B
高校生年代の子のみを養育している場合(中学生以下の子がおらず、児童手当または特例給付を受給していない場合)
【認定請求書】
新たに支給対象となるため、新規での申請となります。
【監護相当・生計費の負担についての確認書】※
※兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。
C
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合
【額改定認定請求書】
対象の子について記入し、提出してください。
額改定認定請求書 [PDFファイル
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hida.gifu.jp/site/kosodate/64695.html最終確認日: 2026/4/10