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児童手当拡充のご案内

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飛騨市では2024年10月に児童手当法が改正され、対象が高校生年代まで拡大し、第3子以降の支給額が増額されました。所得制限は撤廃されます。新規申請や額改定申請が必要な場合があります。

制度の詳細

本文 児童手当拡充のご案内 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月5日更新 制度拡充の概要 制度改正に伴う申請について 支給金額​ 申請に必要なもの 申請場所 1. 制度拡充の概要 2024年10月に児童手当法が一部改正されたことにより、支給対象の拡大、第3子以降への支給額の増額等の制度の拡充がおこなわれました。 主な内容は、つぎのとおりです。 拡充内容のまとめ 現行 改正後 対象児童 義務教育修了(中学校卒業)まで 高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで 所得制限 あり なし 第3子加算 三歳から小学校修了まで:15,000円 ※高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を第1子と数える。 0歳から高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで:30,000円 ※大学生年代(22歳になった年の最初の年度末まで)の児童を第1子と数える。 支払回数 年3回(6月、10月、2月) 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) ※令和6年度は4回(6月、10月、12月、2月) 支給額 現行月額:令和6年10月支給分(6月~9月分)まで 対象区分 児童手当 所得制限額以上 (特例給付) 所得限度額以上 0歳~3歳未満 15,000円 児童1人につき5,000円 支給なし 3歳~小学校修了前 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 10,000円 高校生年代(18歳になった年の年度末まで) 支給なし (第3子カウントの起点) 改正後月額:令和6年12月支給分(10月~11月分)から 対象区分 児童手当 0歳~3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降   :30,000円 3歳~高校生年代 (18歳になった年の3月31日まで) 第1子、第2子:10,000円 第3子以降   :30,000円 大学生世代 (22歳になった年の3月31日まで) 支給なし (第3子カウントの起点) ※所得制限は撤廃されます。 支給月 年3回だった支給月が、年6回(偶数月)に変わります。 現行:令和6年10月支給(6月~9月分)まで【年3回払い】 支払月 支払月日※ 支払対象月 6月 6月10日 2・3・4・5月 10月 10月10日 6・7・8・9月 2月 2月10日 10・11・12・1月 改正後:令和6年12月支給(10・11月分)から(年6回払い) 支払月 支払月日※ 支払対象月 6月 6月10日 4・5月 8月 8月10日 6・7月 10月 10月10日 8・9月 12月 12月10日 10・11月 2月 2月10日 12・1月 4月 4月10日 2・3月 ※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日になります。 2. 制度改正に伴う申請 次のAからDまでのいずれかに該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当受給について申請が必要です。 A:所得上限額以上の所得があるため、支給対象外となっている場合 B:高校生年代の子のみを養育している場合 C:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合 D:現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合 申請が必要な場合の書類 条 件 書 類 ダウンロード A 所得上限額以上の所得があるため、児童手当または特例給付の支給対象外となっている場合 【認定請求書】 所得制限は撤廃されるため、新規での申請となります。 【監護相当・生計費の負担についての確認書】※ ※兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。 児童手当認定請求書 [PDFファイル/183KB] 【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/197KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/70KB] 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/85KB] B 高校生年代の子のみを養育している場合(中学生以下の子がおらず、児童手当または特例給付を受給していない場合) 【認定請求書】 新たに支給対象となるため、新規での申請となります。 【監護相当・生計費の負担についての確認書】※ ※兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。 C 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合 【額改定認定請求書】 対象の子について記入し、提出してください。 額改定認定請求書 [PDFファイル

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hida.gifu.jp/site/kosodate/64695.html

最終確認日: 2026/4/10

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