医療費控除について
市区町村ふつう
制度の詳細
医療費控除について
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは
健康の増進及び疾病の予防への取組として
一定の取組(※1)
を行う個人が、平成29年1月1日以降に、
スイッチOTC医薬品(※2)
を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。対象期間は平成30年度~令和9年度申告(平成29年収入分~令和8年収入分)となります。
控除の概要
計算式
対象医薬品購入費ー1万2千円=医療費控除額(上限8万8千円)
※留意点
対象医薬購入費が10万円を超えたら、必ず医療費控除8万8千円が適用されます。
従来の医療費控除と選択制です。
医療費控除と同様に、生計を一にする親族が購入した分も申告者の控除にできます。
一定の取組内容(※1)
健康診査
予防接種
定期健康診断
特定健康診査
がん検診
スイッチOTC医薬品(※2)
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。
購入した医薬品が対象商品である場合、レシートに★印などが印字されています。また製品のパッケージに識別マークが印字されているものもあります。
対象医薬品については、以下のリンクをご参照ください。
セルフメディケーション税制(医療費特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
医療費控除の適用について
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)または、従来の医療費控除の
どちらか一方のみの
適用となります。
医療費控除の適用について
医療費控除
セルフメディケーション税制
対象
治療費または療養に必要な医薬品の購入、交通費など
スイッチOTC医薬品
控除額
(支払った医療費ー保険などで補てんされた額)
-(「10万円」と「合計所得×5%」いずれか少ない額
対象医薬品購入費ー1万2千円
控除上限額
200万円
8万8千円
控除を受けるために必要な取り組み
特になし
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査
がん検診 ※いずれか
申告に必要な書類
医療費控除の明細書
健康保険等が発行する「医療費のお知らせ」
2.に含まれていない医療費の領収書(集計してお持ちください)
一定の取組を行ったことが確認できる書類。(領収書や結果通知等)
セルフメディケーション税制の明細書または対象医療品を購入した領収書(集計してお持ちください)
明細書
1.医療費控除の明細書(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
2.セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
※個人住民税の申告にもご利用ください。記入の際は明細書裏面の記載要領をご確認ください
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k006/kurashi/zeikin/oshirase/15419.html最終確認日: 2026/4/12