児童手当制度について
市区町村金沢市ふつう月額は子どもの人数や年齢によって異なります(令和6年12月支給から制度改正)
18歳までの子どもを養育している金沢市民が対象の児童手当です。月額は子どもの人数や年齢によって異なります。本人確認書類など必要書類を揃えて申請できます。
制度の詳細
児童手当制度について
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児童手当制度が変わりました
令和6年12月支給(10月分・11月分)からの児童手当制度改正についてはこちら
児童手当の確認書の提出について
児童手当を請求できる方
金沢市内に住民登録があり、高校生年代(18歳の年度末まで)のお子さんを養育している方が請求することができます。
・父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求者となります。
(児童養護施設等の施設設置者、里親、未成年後見人、父母指定者、その他の養育者など)
・父母以外の方がお子さんを養育している場合は、養育している方が請求できます。
・単身赴任等で金沢市に住民登録がある方も請求できます。
・国内に居住しているお子さんのみが対象となります。(海外留学中の場合は証明書が必要)
※公務員の方は金沢市では請求できません。勤務先に請求してください。
※金沢市から児童手当を受給している方が公務員になった場合、「消滅届」の提出が必要です。
申請に必要なもの
(1)
児童手当認定請求書
・各申請窓口にあります。金沢市ホームページからもダウンロードできます。
(2)本人確認書類
1. 請求者(父母のうち継続的に所得の高い方)本人が申請する場合
・請求者本人の本人確認書類
ア.写真付き証明書は1点 :マイナンバーカード、免許証、パスポート等
イ.写真がない証明書は2点:健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等
2. 請求者本人以外(代理人)が申請する場合
・代理権を確認できるもの
委任状、免許証(原本)、
マイナンバーカード(原本)のいずれか
・代理人本人の本人確認書類
ア.写真付き証明書は1点 :マイナンバーカード、免許証、パスポート等
イ.写真がない証明書は2点:健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等
(3)請求者本人の加入保険の情報のわかるもの(健康保険証・資格確認書等)
※マイナ保険証への移行に伴い、健康保険証をお持ちでない方は下記のとおりご準備ください。
【マイナ保険証をお持ちの方】
・「保険資格情報」…マイナポータルからダウンロード可能
・「資格情報のお知らせ」…各保険者が交付
【マイナ保険証をお持ちでない方】
・「資格確認書」…各保険者が交付
※国民年金加入者は不要です。
※配偶者の保険証、お子さんの保険証では受付できません。
(4)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
(例:マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
(5)請求者本人名義の普通預金(貯金)通帳又は口座のわかるもの
※ネット銀行でも登録可能です
(6)
別居監護申立書
(請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合)
・各申請窓口にあります。金沢市ホームページからもダウンロードできます。
※お子さんのマイナンバーの記載が必要です。
(注意)
・監護とは、日常生活においてお子さんの衣食住などの
面倒をみていることをいいます。
・里帰り出産等で金沢市外に出生届を提出された方も、
必ず出生日の翌日から15日以内に金沢市で児童手当の申請が必要です。
(7)
監護相当・生計費の負担についての確認書
(請求者が大学生年代のお子さんを養育している場合)
・各申請窓口にあります。金沢市ホームページからもダウンロードできます。
※お子さんのマイナンバーの記載が必要です。
(注意)
・監護とは、日常生活においてお子さんの衣食住などの
面倒をみていることをいいます。
・大学生年代のお子さんがいても、お子さんが2人しかいない場合は、
第3子加算には影響がないため確認書の提出は不要です。
児童手当で扱う所得額の算出方法(令和6年10月分以降)
受給者本人の所得が対象です。(世帯の所得ではありません)
※原則として所得の高い方が「生計を維持する程度が高い者」として受給者になります。
令和7年4月・5月分の手当
については
令和6年度(令和5年中)の所得
で、
令和7年6月分以降の手当
については
令和7年度(令和6年中)の所得
で審査します。
所得額について、自営業の方は、収入から必要経費を差し引いた金額、
給与のみの方は、源泉徴収票に記載の「給与所得控除後の金額」です。
(給与収入金額ではありません)
また、譲渡所得や山林所得等、上記の所得と合算する所得もあります。
※令和6年12月支給(10月分、11月分)より所得制限は撤廃されましたが、
引き続き生計中心者の判定を行います。
児童手当の月額
対象区分
児童手当
0歳から3歳未満
第1子・第2子
15,000円
第3子以降
30,000円
3歳以上から
高校生年代(18歳の年度末まで)
第1子・第2子
10,000円
第3子以降
30,000円
大学生年代
(22歳の年度末まで)
支給はありません
(第3子
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当認定請求書
- 本人確認書類(写真付きは1点、写真なしは2点)
- 請求者本人の加入保険の情報(健康保険証・資格確認書等)
- 請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者本人名義の普通預金通帳又は口座のわかるもの
- 別居監護申立書(請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを養育している場合)
出典・公式ページ
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kosodateshienka/gyomuannai/2/1/9397.html最終確認日: 2026/4/20