忍野村新規狩猟者確保助成制度
市区町村忍野村ふつう狩猟免許試験の予備講習料について、1人当たり6,000円を上限に交付。銃砲所持許可の射撃教習受講料について、1人当たり35,000円を上限に交付。
忍野村では、鳥獣被害を減らすため、新たに狩猟免許や銃砲所持許可を取得し、忍野村猟友会に入会する意思があり、村の鳥獣被害対策実施隊の隊員として活動できる方に対し、免許取得や射撃教習にかかる費用の一部を助成します。狩猟免許試験予備講習料は上限6,000円、銃砲所持許可の射撃教習受講料は上限35,000円です。
制度の詳細
本文
忍野村新規狩猟者確保助成制度
ページID:0001702
更新日:2023年11月27日更新
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農家や家庭菜園で作られた野菜などを、シカやイノシシに食い荒らされる被害が発生しており、忍野村では被害を軽減するために猟友会へ捕獲をお願いしているところですが、猟友会では新規会員の入会がなく高齢化が進み、労力の低下を招いており、会員の確保・育成が課題となっています。
このような猟友会の状況を受けて村では、これから狩猟者になろうと考えているかたの後押しをするため、狩猟免許試験予備講習などにかかる費用の一部を助成する制度を平成29年4月1日から始めました。
狩猟免許を取ろうとしている皆さん、狩猟の先輩ハンターである猟友会から狩猟のノウハウを教わりながら、捕獲のできる狩猟者(ハンター)になってみませんか。
助成金交付の対象者
村内に住所があり、狩猟免許または銃砲所持許可を新しく取得したかた
狩猟免許または銃砲所持許可の取得後に狩猟者登録を受け、忍野村猟友会に入会する意思のあるかた。
忍野村鳥獣被害対策実施隊
(*)
の隊員となり、忍野村の捕獲活動などを行うことができるかた。
本人および本人と同一世帯の者全員が村税、使用料、手数料その他忍野村に対する債務の履行を怠っていないかた。
(転入により村での課税履歴がないかたは、前住所地の滞納がないことが分かる証明を提出すること。)
(*)
村から任命された非常勤務の職員で、村の鳥獣被害防止計画に基づき、捕獲活動に従事する隊員。
(2年目からの狩猟者登録税16,500円の免除や公務災害の保険が受けられます。)
助成の対象と金額
狩猟免許試験の予備講習料について、1人当たり6,000円を上限に交付。
銃砲所持許可の射撃教習受講料について、1人当たり35,000円を上限に交付。
(参考)経費の目安
狩猟免許試験・予備講習に15,000円位
猟銃の所持許可申請・射撃教習などに60,000円位
猟銃(中古)・猟銃のロッカー・ウェアなどに130,000円位
狩猟者登録・損害賠償保険加入に30,000円位
人により条件が異なるので、詳しくは忍野村猟友会などに相談してください。
制度について、詳しくは「
忍野村新規狩猟者確保対策助成金交付要綱[PDFファイル/236KB]
」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
観光産業課
農林水産係
〒401-0592
山梨県南都留郡忍野村忍草1514(本館)
Tel:0555-84-7794
Fax:0555-84-3717
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出典・公式ページ
https://www.vill.oshino.lg.jp/page/1702.html最終確認日: 2026/4/12