未熟児養育医療助成
市区町村かんたん
体が小さく産まれて入院が必要な赤ちゃんについて、入院費と食事代の自己負担分を助成します。
制度の詳細
未熟児養育医療助成
ページID1001948
更新日
2025年11月20日
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身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要な未熟児に対して、入院に伴う医療費の自己負担額と食事療養費を助成する制度です。
対象となる方
出生時体重が2,000g以下、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
手続きに必要なもの
養育医療給付申請書
世帯調書(世帯の家族全員を記入してください。)
養育医療意見書(入院中の指定医療機関主治医に記入を依頼してください。)
所得を証明するもの(6月末までに申請される方は、前々年の所得を証明するもの。7月以降に申請される方は、前年分の所得を証明するもの。)
給与所得のみで確定申告をされていない人は、源泉徴収票
年金収入だけの方は、公的年金等の源泉徴収票
確定申告をされた方は、税務署発行の納税証明書(その1)及び確定申告書の控えの写し
1.2.3.の方で所得税の額が0円の場合は、市区町村長発行の(非)課税証明書
(扶桑町にて確認できる場合は、世帯調書内の同意で省略ができる場合があります。また、転居している場合は、前住所の税務署・市町村で証明を受ける場合があります。)
子ども医療費支給申請書
委任状
お子さまが加入予定の健康保険情報がわかるもの(保護者様の資格確認書・マイナンバーカード 等)
マイナンバー(個人番号)
本人確認ができるもの(※1)
※1 本人確認書類
顔写真付きの公的証明書の場合…1点提示
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳その他写真が貼付された官公署の発行する証明書
上記以外の場合…2点提示
健康保険資格確認書、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証その他これに類するもの
※郵送で申請される場合は、本人確認書類のコピーの添付をお願いします。
※本人確認書類を提示いただけない場合や申請内容に疑義がある場合は、手続きができないことがあります。
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.fuso.lg.jp/kenkou/1001896/1001907/1001948.html最終確認日: 2026/4/12