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令和8年度地域特産品開発事業補助金

市区町村南伊勢町ふつう補助対象経費の3分の2以内(上限40万円)

南伊勢町が、町の魅力を広め、地域経済を元気にするために、地域ならではの特産品を新しく開発したり、既存の特産品を改良したりする個人や法人に補助金を出す制度です。町内で生産されたものや、町の原材料を使った商品開発にかかる費用(消耗品費、原材料費、品質検査費、パッケージ製作費、PR費など)の一部が助成され、上限は40万円です。申請には、町税を滞納していないなどの条件があります。

制度の詳細

令和8年度地域特産品開発事業補助金 更新日:2025年04月01日 地域特産品開発事業補助金とは 町の魅力の発信と地域経済の活動促進を図るため、南伊勢町の地域特性を活かした特産品の開発に取り組む個人・法人等に対して交付を行う補助金です。 特産品とは 南伊勢町の地域性、特色を生かして加工又は製造され、広く町民及び観光客に親しまれる商品をいいます。 補助金をご利用いただける方 以下のすべてを満たす必要があります。 ・町内に住所を有する個人または、町内に事業所を有する法人であること ・町税の滞納がないこと ・暴力団等及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと 補助金の対象となる事業 以下のすべてを満たす事業である必要があります。 ・特産品の開発又は既存の特産品を改良し、新しく商品化する事業 ・町内で生産又は商品化したもの若しくは、町内で生産する原材料等を使用し商品化する事業 ・商品又は商品名が町の魅力を発信できるものを商品化する事業 ・補助金交付決定後事業を開始し、令和9年3月19日(金曜日)までに完了する事業 補助金の対象となる経費 ・特産品の開発に要する経費(消耗品費、原材料費等) ・品質検査経費、栄養成分分析等に要する経費 ・商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費 ・商品PRに係る広告、宣伝に要する経費 ※人件費は対象外となります。 補助額 補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数は切り捨て)とし、限度額は40万円とします。 申請先 補助金の申請は、南伊勢町地域特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、南伊勢町役場観光商工課商工労働係まで提出してください。※事前に担当窓口までお問合せください。 申請書類 様式第1号:申請書 (Wordファイル: 61.0KB) 申請書の添付書類として下記をご用意ください。 ・補助対象経費に係る見積書の写し ・町税納税証明書 ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定される業種にあっては、食品衛生営業許可証の写し 様式第3号:変更(中止・廃止)申請書 (Wordファイル: 25.5KB) 様式第5号:実績報告書(事業完了後提出) (Wordファイル: 54.5KB) 様式第7号:請求書 (Wordファイル: 16.0KB) 申請書の審査 提出された申請書は南伊勢町地域特産品開発事業審査会により審査が行われ、交付対象者が決定されます。 査項目 商品又は商品名が南伊勢町の魅力を発信できるものであるか 事業の目的および内容が妥当であるか 開発商品の特徴等が社会ニーズに合ったものであるか 期待される効果の実現が可能であるか 事業に要する経費が適当であるか この記事に関するお問い合わせ先 南伊勢町役場 観光商工課(南島庁舎) 〒516-1492 三重県度会郡南伊勢町神前浦15 電話:0596-77-0003 ファックス:0596-76-0279 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 南伊勢町地域特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助対象経費に係る見積書の写し
  • 町税納税証明書
  • 食品衛生営業許可証の写し(食品衛生法に規定される業種の場合)

問い合わせ先

担当窓口
南伊勢町役場 観光商工課(南島庁舎)
電話番号
0596-77-0003

出典・公式ページ

https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/jigyousha/sangyou/shoukougyou/4207.html

最終確認日: 2026/4/12

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