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移住支援金のご案内

市区町村岩出市ふつう単身での移住の場合 60万円 世帯での移住の場合 100万円(18歳未満の帯同者1人につき100万円の加算)

岩出市では、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から岩出市に移住し、条件を満たす方に移住支援金を支給します。単身移住で60万円、世帯での移住で100万円が支給され、さらに18歳未満の子供がいる場合は1人につき100万円が加算されます。移住直前の10年間のうち通算5年以上東京23区に在住または通勤していたこと、移住後1年以内に申請することなどが条件です。また、和歌山県のマッチング支援対象求人に就職するなどの要件もあります。

制度の詳細

本文 移住支援金のご案内 ページID:0001996 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示 移住支援金に関するお知らせ 令和7年度の予算上限に達したため、本年度の申請受付を終了いたしました。 令和8年度以降の申請受付につきましては、改めてお知らせいたします。 本支援金は国・県からの通知に基づき実施するもので、転入後1年間は申請が可能です。相談は随時受け付けております。 東京圏からの移住を支援します! 東京圏への一極集中の是正、地方の担い手不足の解消を目的に移住支援金を支給します。 目的 和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、岩出市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏( ※1 )から岩出市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合、起業支援金の交付決定を受けた場合に、和歌山県移住支援事業における移住支援金を支給します。 岩出市移住支援金交付要綱 (PDFファイル/198KB) 支給額 単身での移住の場合 60万円 世帯での移住の場合 100万円(※) (※)令和5年4月1日以降の移住者については、18歳未満の帯同者1人につき100万円の加算 交付対象者 1.移住等に関する要件 ア.移住元に関する要件(※次のすべてに該当すること) 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域( ※2 )以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方 ※雇用者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方 ※東京23区内への通勤の期間については、移住3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができます。 ※上記について、東京圏のうち、条件不利地域( ※2 )以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間とすることができます。(通学期間を含む場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類が必要となります。) イ.移住先に関する要件(※次のすべてに該当すること) 和歌山県において移住支援事業の詳細が公表された令和元年7月1日以降に移住したこと 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること 岩出市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること ウ.その他の要件(※次のすべてに該当すること) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること 申請者(世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、和歌山県及び岩出市が認める場合を除く。 その他、和歌山県又は岩出市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと (※1)東京圏 : 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 (※2)条件不利地域は以下のとおり(平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村も含みます。) 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、飯山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 2.一般就業に関する要件(※次のすべてに該当すること) (ア)勤務地が和歌山県内に所在すること (イ)就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業における県就活支援サイトに掲載している求人であること( 和歌山県移住支援事業(移住支援金)等について <外部リンク> ) (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職しているこ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.iwade.lg.jp/soshiki/16/1996.html

最終確認日: 2026/4/12

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