母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
市区町村盛岡市ふつう入学金及び受講料等の60%相当額(上限:20万円、または修学年数×40万円で最大160万円)
ひとり親家庭の親が就職に役立つ講座を受講した場合、受講料などの一部(最大20万円~160万円)を支給します。講座修了後に申請できます。
制度の詳細
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
広報ID1002520
更新日
令和5年4月11日
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母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に結びつく可能性の高い講座を受講した場合に、講座終了後にその受講料の一部を支給します。
対象になる人
盛岡市内に住所を有する人で、下記の全てに該当する場合に支給の対象となります。
20歳未満の子どもを扶養している方。
児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方。
教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方。
過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことのない方。
支給の対象となる講座
(1)雇用保険制度の『一般教育訓練給付金の指定講座』
(2)雇用保険制度の『特定一般教育訓練給付金の指定講座』
(3)雇用保険制度の『専門実践教育訓練給付金の指定講座』
※(2)及び(3)は、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
※雇用保険制度の教育訓練の指定講座はハローワークでご確認いただくか、下記URLで検索できます。
(『教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定教育訓練講座』
URL:https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
)
支給内容
指定講座を受講し、修了した場合に入学金及び受講料等を下記のとおり支給します。
(1)「一般教育訓練給付金の指定講座」及び(2)「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
入学金及び受講料等の60%相当額(上限:20万円)
(3)「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
入学金及び受講料等の60%相当額(上限:修学年数×40万円。最大160万円)
※給付金として算定された額が1万2千円を超えない時は支給の対象になりません。
※雇用保険制度による教育訓練給付金(ハローワークにて支給)を受給する場合は、本給付金の支給限度額から教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
※雇用保険制度による教育訓練給付金の受給を希望する方(受給可否の確認含む)は、別途ハローワークで申請手続きを行う必要があります。
※入学金及び受講料等
(1)教育訓練機関に納付した入学に係る費用又は登録料、(2)教育訓練機関に納付した受講料、教科書代、教材費及び受講に必要なソフトウエア等の補助教材費(パーソナルコンピュ
申請・手続き
- 必要書類
- 児童扶養手当の支給決定通知書またはそれに代わる書類
- 講座の修了証または修了者認定通知書
- 受講料等の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/boshikatei_shien/1002520.html最終確認日: 2026/4/5