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【出産育児一時金】子どもが生まれたとき

市区町村区役所保険年金課ふつう1児につき48万8千円から50万円(妊娠週数と産科医療補償制度の適用により異なる)

子どもが生まれたときに出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以上の出産・死産・流産が対象で、支給額は妊娠週数と産科医療補償制度の適用により48万8千円から50万円です。申請期限は出産日の翌日から2年間です。

制度の詳細

【出産育児一時金】子どもが生まれたとき 更新日:2026年4月1日 被保険者が出産されたとき、出産育児一時金を支給します。 対象となる出産には、妊娠12週(85日)以上の死産または流産を含みます。 出産育児一時金は、出産された日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。 区分 支給額(1児につき) 妊娠週数 22週(155日)以上 産科医療 補償制度※ 適用あり 50万円 適用なし 48万8千円 12週(85日)以上22週(155日)未満 48万8千円 12週(85日)以上 海外での出産 48万8千円 ※「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償される制度です。 「産科医療補償制度適用あり」とは、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合をいいます。 なお、制度についての詳しい内容は、 公益財団法人日本医療機能評価機構のウェブサイト(外部リンク) でご確認ください。 出産育児一時金の支給方法 「直接支払制度」 出産される医療機関で手続することで、出産育児一時金の請求と受取を被保険者に代わって医療機関が行う制度です。 出産育児一時金が医療機関に直接支給されますので、被保険者は、出産費用のうち出産育児一時金相当額の超過分を医療機関にお支払ください。 なお、助産施設入所制度を利用した場合は、「直接支払制度」を利用できません。 窓口への申請 次の(1)から(3)に該当する場合は、所管の区役所保険年金課への申請が必要です。 (1)「直接支払制度」を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合(差額支給) (2)「直接支払制度」を利用しない場合(「助産施設入所制度」を利用した場合を含む。) (3)海外で出産した場合 申請に必要なもの ●マイナ保険証又は資格確認書 ●印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要 ●世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの 上記の他に、次のものが必要となります。 (1)(2)の場合 ●母子健康手帳など出産が確認できるもの(死産の場合は、週数等がわかるものとして埋火葬許可証又は医師の証明書等) ●医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し ●医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し ( 助産施設入所制度を利用した場合は省略することが可能ですが、産科医療補償制度の適用医

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証又は資格確認書
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
  • 母子健康手帳など出産が確認できるもの
  • 医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し

出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/kyufu/syussan.html

最終確認日: 2026/4/6

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