飼い主のいない負傷した猫の治療費の一部助成
市区町村中央区ふつう対象となる猫1匹について20,000円を上限。治療費用が20,000円を超えない場合は治療費用実費
中央区内で飼い主がいない負傷した猫の治療費の一部を助成する制度です。対象となる猫1匹について20,000円を上限として助成します。中央区保健所に連絡することで手続きが進められます。
制度の詳細
掲載日:2024年5月29日
ページID:5239
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飼い主のいない負傷した猫の治療費の一部助成
中央区では、人と動物とが共生できる社会づくりの一環として平成25年4月に、飼い主のいない負傷した猫について治療費の一部を助成する制度を創設しました。
助成対象とする猫
中央区内に生息し、飼い主がいないと区が確認し、負傷の度合いが、治療により自力で歩行できる程度に回復する見込みのある猫。
助成金額
対象となる猫1匹について20,000円を上限として助成します。
(ただし、治療費用が20,000円を超えない場合は治療費用実費)
助成の流れ
対象になると思われる猫を発見した場合は、中央区保健所生活衛生課までご連絡ください。中央区保健所職員が助成対象となる猫であるか確認し、中央区動物との共生推進員が保護して、協力獣医師の病院で治療後に助成申請手続きを行います。
協力獣医師
協力獣医師の確認については、生活衛生課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
- 電話番号
- 03-3546-5762
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0030/kurashi/pettodobutu/doubutsuaigo/fushouneko.html最終確認日: 2026/4/6