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空家等解体促進にかかる補助について

市区町村小清水町ふつう対象工事費の2分の1以内(千円未満切捨て)、上限50万円

小清水町で空家の解体費用の一部を補助します。補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円です。

制度の詳細

空家等解体促進にかかる補助について トップページ くらし・手続き 住まい・まちづくり 土地・住宅 空家等解体促進にかかる補助について 印刷する 小清水町では、空家等の整理を通じて良好な住宅環境の整備を進め、より良い生活環境を守り美しい景観の創出するため、小清水町内にある空家及び廃屋を解体する費用の一部を助成いたします。 申請される場合は、下記様式及び添付書類により必ず工事着手前に提出していただきますようお願いいたします。 補助要件などは、次のとおりです。 補助対象要件 空家等を、自らの負担で解体すること。 建設業を営むもののうち、解体工事に必要な許可を取得、又は建設リサイクル法に基づく、解体工事業に登録した業者が行う50万円以上(消費税を除く。以下同じ。)の解体工事。 財産の取得及び建て替えを目的とする事業は対象外とする。 申請者及び世帯員が町税等を滞納していないこと。 この補助金に係る改修について、国、道又は町の制度による他の補助等を受けていないこと。 当該空家はあらかじめ所有権その他の権利の調整を終えたものであること。 建設リサイクル法等の関係法令を遵守し解体された工事であること。 補助金額 対象工事費の2分の1以内の額(千円未満切捨て) 上限は50万円 複数の空家等の解体を行う場合についても、50万円を補助の上限とする。 補助申請の方法 小清水町補助金等交付規則補助金等交付申請書に必要事項を記載のうえ、次の書類を添付し提出してください。 ※必ず工事着手前に申請してください。 小清水町空家等解体促進事業概要書(別記様式第1号) 申請者及び世帯全員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書(別記様式第2号・町外の申請者については、現在居住の市町村が発行する完納証明書等) 工事見積書の写し(一式見積りは不可) 工事契約書の写し 解体する建物の図面及び写真等 建物の所有権を証明できる文書の写し その他、町長が必要と認めた書類 要綱 ※詳しくは下記の要綱にてご確認ください。 PDF 小清水町空家等解体促進事業補助要綱 (157.2KB) 様式 PDF 補助金等交付申請書(小清水町補助金等交付規則 第3条、別記第1号様式) (153.0KB) PDF 小清水町空家等解体促進事業概要書(別記様式第1号) (143.4KB) PDF 申請者等の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書(別記様式第2号) (143.3KB) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。 お問い合わせ 建設課建設係 電話:0152-62-4475 土地・住宅 さかさまバンク制度登録情報 エアコン設置費の一部を助成します 空家バンク制度登録物件情報 土地(空き地)情報について さかさまバンク制度の概要と登録および利用について 空家バンク制度の概要と登録および利用について 空家の家財処分等にかかる補助について 空家等解体促進にかかる補助について 空家バンク登録住宅改修の補助について こんなときには 引越・住まい

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 事業概要書
  • 同意書
  • 見積書の写し
  • 契約書の写し
  • 建物の図面及び写真
  • 所有権証明書

問い合わせ先

担当窓口
建設課建設係
電話番号
0152-62-4475

出典・公式ページ

https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004377.html

最終確認日: 2026/4/12

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