日常生活用具の給付・貸与
市区町村甲府市ふつう品目により基準額が異なる。ポータブル電源:60,000円、DC/ACインバーター:30,000円など。所得に応じて自己負担額あり。
障害者手帳を持つ方を対象に、日常生活用具を給付または貸与する制度です。障害程度や収入に応じて、購入前に申請が必要です。所得に応じた自己負担があります。
制度の詳細
日常生活用具の給付・貸与
サービス内容
日常生活をより円滑に行なうことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付または貸与します。(
品目一覧
)
対象者
各種障害者手帳の交付を受けた方。障害程度・収入により制限があります。
介護保険制度利用対象者は介護保険制度が優先されます。
費用負担
所得に応じて自己負担額があります。(
負担額表
)
申請手続き
障がい福祉課で受け付けます。用具の購入前の申請になります。
用具によって障害種別要件・等級等制限があります。
持ち物
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定疾患医療受給者証、印鑑、その他(医師の意見書、源泉徴収票、所得課税証明書等が必要な場合があります。)
日常生活用具給付等申請書
問合先
障がい福祉課相談支援係
代表番号:055-237-1161
直通電話:055-237-5240・FAX:055-237-5299
その他参考事項
利用者負担額が給付品目上限額を超過し、制度利用ができない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
日常生活用具の品目にポータブル電源などの品目が追加されました
令和8年4月1日より、人工呼吸器等の医療機器を使用している障がい者(児)を対象に、災害時にも生命の維持に必要となるポータブル電源などを日常生活用具事業の品目に追加します。
対象者
医療保険における在宅酸素療法を行う者(児)又は在宅で人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用している者(児)
基準額
ア)ポータブル電源
基準額:60,000円 耐用年数:5年
イ)DC/ACインバーター
基準額:30,000円 耐用年数:5年
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課相談支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定疾患医療受給者証
- 印鑑
- 医師の意見書(必要な場合)
- 源泉徴収票(必要な場合)
- 所得課税証明書(必要な場合)
- 日常生活用具給付等申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 甲府市福祉支援室障がい福祉課相談支援係
- 電話番号
- 055-237-5240
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/shogai/jose/yogu.html最終確認日: 2026/4/6