助成金にゃんナビ

老朽化して危険な空き家などを除去する費用を補助します

市区町村唐津市ふつう除却工事費用の2分の1(上限50万円)

唐津市では、老朽化して危険な空き家などを解体する費用の一部を補助します。安全なまちづくりを進めるため、危険な状態の空き家を取り除くことを支援する制度です。

制度の詳細

本文 老朽化して危険な空き家などを除去する費用を補助します ページID:0001165 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 制度概要 市では、安心安全のまちづくりを推進するため、老朽化して危険な空き家などを除却する場合、その費用の一部を補助します。 補助金を希望する人は、まず建物の状態を調査しますので、必ず市に事前の相談を行い、事前調査を受けてください。 令和7年度から判定基準を緩和し、補助が受けやすくなりました。 事前調査の申し込み受付期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで [注]土曜日・日曜日・祝日は除きます。 申請方法 補助金の交付を受けようとする場合、 老朽危険空き家等除却促進事業事前調査申込書 [Word/21KB] を提出してください。 申込書をもとに市で事前調査を行います。事前調査後、補助金の対象になる建物かどうかの判定結果を申込者に連絡します。 [注]先着順ではありません。判定結果は順次連絡します。 提出先 本庁空き家対策室又は各市民センター窓口 [注]郵送での提出を希望される場合は、事前に空き家対策室へご相談ください。 補助金の交付申請ができる人 申請できる人は、次の1から4までのすべてに当てはまる人です。 所有者または所有者の相続人で、市税などの滞納がない人 営利目的でない人 所有権者が複数いる場合、除却について全員の同意が得られている人 過去にこの事業で補助金を受けたことがない人 対象の建築物 対象になる建築物は、次の1から6までのすべてに当てはまる建物です。 唐津市内にあるもの(戸建住宅) 周辺の住環境に悪影響を与え、放置されている空き家 事前調査による危険度判定の結果、基準を満たしたもの 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む)併用住宅の場合は延床面積の2分の1以上が居住用であったもの 土地と建物について、すべての権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないもの 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと 対象の工事 対象になる工事は、次に当てはまる工事です。 空き家などの除去工事業者は、唐津市内の業者であること 建築物のすべてを除却する工事であること 注意事項 補助金の交付決定前に契約・着手した除却(解体)工事は、補助対象外です。 立ち退き補償やほかの事業の補助金を受ける工事は、この事業の対象にはなりません。 近隣への影響などについても判定するため、建物の建築年が古いだけでは補助の対象にならない場合があります。 書類に不備がある場合または提出期限が守られないなどの場合は、補助金を交付できないことがあります。 助成金額 除却工事費用の2分の1(上限50万円) この事業による補助制度の利用を希望する人へ 空き家の管理は、所有者等の責任により適切な対応をすることが原則です。 事前調査を行った場合、補助金交付対象にならなくても、空き家等の適正管理に関する助言・指導等の対象になることがあります。 建築物の除却後は、住宅用地についての固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税額が翌年度から増額になる場合があります。 解体後の跡地については、周辺住民に迷惑がかからないよう適切に管理してください。 関連資料 老朽危険空き家等除却推進事業パンフレット [PDF/149KB] このページに関するお問い合わせ先 市民環境部 空き家対策室 代表 〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 Tel:0955-53-8036 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 老朽危険空き家等除却促進事業事前調査申込書

問い合わせ先

担当窓口
市民環境部 空き家対策室
電話番号
0955-53-8036

出典・公式ページ

https://www.city.karatsu.lg.jp/page/1165.html

最終確認日: 2026/4/10

老朽化して危険な空き家などを除去する費用を補助します(唐津市) | 助成金にゃんナビ