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児童育成手当の所得制限限度額が引き上げられました

市区町村荒川区かんたん所得制限限度額:扶養0人3,661,000円、1人4,041,000円、2人4,421,000円、3人4,801,000円、4人5,181,000円、5人以上1人増すごとに380,000円加算

児童育成手当の所得制限限度額が令和7年6月分から引き上げられます。扶養人数に応じて57,000円~427,000円の引き上げが行われます。所得超過により申請していなかった方は新たに申請が必要な場合があります。

制度の詳細

ページID:41415 更新日:2025年8月14日 ここから本文です。 児童育成手当の所得制限限度額が引き上げられました 改正内容 児童育成手当の所得制限限度額が、 令和7年6月分手当から 、以下のように引き上げられます。 所得制限限度額の詳細は、 「児童育成手当【育成手当・障害手当】」のページ の「所得制限について」の欄をご覧ください。​ (所得ベース) 扶養人数 所得制限限度額 これまで R7.6月分から 0人 3,604,000円 3,661,000円 1人 3,984,000円 4,041,000円 2人 4,364,000円 4,421,000円 3人 4,774,000円 4,801,000円 4人 5,124,000円 5,181,000円 5人以上 1人増すごとに380,000円加算 特例加算 老人扶養親族 10万円 特定扶養親族 25万円 令和6年中の所得が改正後の所得制限限度額以内の方へ 所得超過等を理由に、現在児童育成手当を申請していない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。申請方法は 「児童育成手当【育成手当・障害手当】」のページ の「申請方法について」をご覧ください。 認定されると、原則として申請の翌月分から支給されます。 ※既に児童育成手当を受給している方や、令和7年5月以降に新規申請をしている方は、改正後の所得制限限度額が適用されるため、手続きは不要です。 関連リンク 児童育成手当【育成手当・障害手当】 お問い合わせ 子ども家庭部子育て支援課子育て給付係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階) 電話番号:03-3802-4832 ファクス:03-3802-4919 こちらの記事も読まれています 助成・給付金 児童育成手当【育成手当・障害手当】 児童育成手当の所得制限限度額が引き上げられました 児童扶養手当 必要な届出(ひとり親手当関係) 児童扶養手当の制度改正について ひとり親家庭医療費助成

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/ikuseiteategendogakukaisei.html

最終確認日: 2026/4/6