鉛製給水管の取り替えを補助します。‐鉛製給水管取替工事補助金交付制度‐
市区町村福島市上下水道局ふつうケース1:工事費全額、ケース2:工事費の2分の1以内で5万円以内、ケース3:両方を同時施工する場合は合算
鉛製給水管を取り替える工事費用を補助します。配水管から止水栓までの場合は全額、止水栓から蛇口までの場合は2分の1(最大5万円)を補助します。市税と上下水道料金を滞納していない所有者が対象です。
制度の詳細
上下水道局では、より一層安全な水をお届けするため、鉛製給水管を取り替える際の工事費用を補助します。
給水装置は、所有者の財産であるため、取り替えは自己負担となりますが、鉛製給水管を利用されている場合は、取替工事費の全額又は一部を補助します。
鉛製給水管
鉛製給水管は、昭和35年まで、主に旧市内と飯坂町で使用され、現在も一部給水管で残っています。
鉛製給水管の場合でも、通常、鉛が水に含まれる量は、水質基準以下であり安全ですが、長時間水道を使用しないなど、水が滞留した場合には、一時的に水質基準を超えることがあります。
朝一番や長時間留守にした後に、水道水を使用する場合は、念のため、出始めの水道水(バケツ一杯程度)は、掃除や洗濯など飲み物以外の用途にお使いください。
鉛の特徴
鉛は、蓄積性があり、体内の鉛濃度が高くなると、神経性の障害や貧血・頭痛・食欲不振などの中毒症状を起こすことがあると言われています。
補助対象範囲
配水管の取り付け口から蛇口等の給水用具までが対象範囲となります。
対象者
1及び2に該当する個人・法人
鉛製給水管取替工事をしようとする住居等の所有者のかた
市税、上下水道料金を滞納していないかた
対象工事費
上下水道局で積算した工事費の範囲内となります。
鉛管すべてを、ポリエチレン管またはビニール管などに取り替える工事費用
諸経費および申請手数料(増径時の水道加入金および設計審査手数料等は対象外)
補助の限度額
<ケース1> 配水管の取付口から宅地内第1止水栓までの鉛管を取替える場合
工事費全額
<ケース2> 宅地内第1止水栓の先から給水用具(蛇口等)までの鉛管を取替える場合
工事費の2分の1に相当する額で5万円以内
例外
新築や全面建替えは対象外
<ケース3> ケース1、ケース2の工事を同時施工する場合
それぞれに計算し、合算した額(千円未満の端数は切り捨てて合算)
提出書類
鉛製給水管取替工事補助金交付申請書
申込者の前年度の納税証明書
工事見積書の写し
鉛管の存在がわかる写真
工事平面・横断面図
その他管理者が必要と認める書類
鉛製給水管取替工事補助金交付申請書 (Wordファイル: 43.5KB)
申請手続き
申請手続きの流れ
申請内容
手続きの流れ
1.工事依頼
申込者から指定店へ
2.補助金交付申請
指定店から上下水道局へ
3.補助金交付可否
申請・手続き
- 必要書類
- 鉛製給水管取替工事補助金交付申請書
- 申込者の前年度の納税証明書
- 工事見積書の写し
- 鉛管の存在がわかる写真
- 工事平面・横断面図
- その他管理者が必要と認める書類
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/koji/3/16340.html最終確認日: 2026/4/5