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農地や農業用施設の災害復旧は国の補助で実施することができます

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本文 農地や農業用施設の災害復旧は国の補助で実施することができます 記事ID:9774 更新日:2024年12月27日更新 台風などによる豪雨など、自然災害により農地や農業用施設(水路、農道など)が被災した場合は、国の補助により災害復旧事業を実施することができます。 災害が発生した場合 自然災害が発生した場合は、天候が回復した後、速やかに農地や農業用施設の見回りを実施し、異常がある場合には早めに連絡ください。(被災から一定期間経過した箇所については、災害申請が行えない場合があります。) 被災直後の現場を確認し、被災規模・金額等の基準を満たす現場については、災害復旧事業として申請を行います。 農地・農業用施設が被災した場合に [PDFファイル/208KB] 災害復旧事業の内容 原形復旧が原則となります。 その他注意事項 国の災害復旧事業は、気象条件(雨量)など一定条件を超えた場合に適用となります。 農地であっても、耕作放棄地は該当となりません。また、排水路の日常的な維持管理を怠ったことに起因して農地が被災した場合も事業申請を行うことができません。 水路については、水利組合等の定期的な維持管理を行っていることが前提です。災害の未然防止のために、日頃の維持管理や点検記録等の作成ください。 事業の基準を満たさない小規模な被災箇所については、国の補助が受けられませんので、自己保全にて農地などの復旧を行うことになります。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関する問い合わせ先 農村整備課(本庁舎4階) 農地防災担当 宮崎県都城市姫城町6街区21号 電話:0986‐23‐2427 ファクス:0986‐23‐2668 メールでの問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/76/9774.html

最終確認日: 2026/4/9

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