佐久穂町就職・移住学生支援事業補助金制度について
市区町村佐久穂町ふつう【交通費】上限 8,500円 【移転費】上限160,000円(必要書類を用意できない場合は、上限66,000円)
東京圏の大学を卒業し、佐久穂町に移住して長野県内の企業に就職する学生に対し、面接の交通費や引っ越し費用の一部を補助する制度です。
制度の詳細
佐久穂町就職・移住学生支援事業補助金制度について
概要
佐久穂町では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学を卒業する学生の町内への移住を伴う県内就職を支援するため、
都内に本部を置く大学の東京圏のキャンパスに通学する学生に対し、
県内で行われる面接試験に要した往復交通費の一部
と本町へ移住する際にかかる引越しの費用を補助します
。
対象キャンパス一覧.pdf
詳細
支給金額
【交通費】上限 8,500円
※
卒業等年度に
行われた採用
試験にかかる往復交通費1回分の2分の1以内
ただし、内定先企業が交通費を支給している場合は、往復交通費から支給額を控除した額の2分の1以内
【移転費】上限160,000円(必要書類を用意できない場合は、上限66,000円)
※
佐久穂町へ移住するための輸送費及び自動車等で引越しをした場合の車両借上料、有料道路使用料、燃料費等
※移住学生支援金の交付は、同一年度内において一人1回を限度とします。
申請期間
大学等を卒業・修了した日から1年以内かつ就業した日から1年以内
※在学中に交通費のみの申請を行う場合は、就業を予定している日前1年以内に提出してください。
※申請書の受付期限は、毎年度1月31日までとします。
対象者
以下の「移住に関する要件」のいずれにも該当し、かつ、「就業に関する要件」のいずれにも該当する方が補助対象者となります。
移住に関する要件
次に掲げるすべての要件を満たすこと。
○ 移住元に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
2.大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していたこと。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合に、在住していることも可とする。
○ 移住先に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.佐久穂町に移住したこと。ただし、交通費については、県内企業に就職することが内定している場合も対象とする。
2.移住学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定前1年以内であること。
3.卒業後に別表第2の要件を満たす法人等に就職し、移住学生支援金の申請日から1年以上、佐久穂町に継続して居住する意思を有していること。
○ その他の要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他長野県又は佐久穂町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.この補助金と趣旨を同じくする国又は地方公共団体の補助金を受給しないこと。
就業に関する要件
次に掲げるすべての要件を満たすこと。
○ 就業先に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、移住元に関する要件1の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
2.勤務地が長野県にあであること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
4.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
5.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、移転費については、この限りではない。
6.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については、この限りではない。
7.その他佐久穂町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた就業先でないこと。
○ 就業条件等に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
2.当該地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
3.東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
4.在学中に交通費を申請する場合は、上記1~3の条件に該当する社員として採用される予定
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 総合政策課
- 電話番号
- 0267-86-2525
出典・公式ページ
https://www.town.sakuho.nagano.jp/kurashi/sumai/hikkoshi/sogoseisakuka_3393.html最終確認日: 2026/4/10