市民税・県民税の減免
市区町村春日井市ふつう減免事由により異なる。生活保護は全額、その他は所得割額の30~50%相当額
失業・長期療養・災害等により納付困難な方を対象に市民税・県民税の減免を行います。生活保護受給者は全額減免、その他の事由では所得制限があります。
制度の詳細
市民税・県民税の減免
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ページID 1003403
更新日 令和7年11月29日
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失業、長期療養、災害により被害を受けた人等で納付が困難な場合は、春日井市市税条例の定めるところにより減免を受けることができます。下記に該当する方は必要書類等を持参のうえ納期限までに市民税課にご相談ください。
納期限が過ぎた分の税額は減免の対象となりませんのでご注意ください。
市民税・県民税の減免
個人市民税・県民税の減免の事由には、次のものがあります。
生活保護を受けていること
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親であること
障がい者又は疾病等の配偶者と生計を一にすること
死亡
所得の減少
長期療養
勤労学生であること
ただし、2から7については所得の制限があります。
減免の対象となる市民税・県民税は、減免を申請する年度の課税分のもので、減免事由の発生以後に到来する納期分です。
ただし、 減免の事由の発生した日の翌日から30日を経過した日後に申請された場合は、その申請がされた日以後に到来する納期分となります。
1 生活保護を受けていることによる減免
対象者 生活保護受給者
減免額 扶助を受けている期間中に到来する納期に係る納付額の全額
必要書類等 生活保護受給証明書
2 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親であることによる減免
所得制限 前年中の合計所得金額が140万円以下
減免額 所得割額の100分の50相当額
必要書類等 障がい者手帳等
3 障がい者又は疾病等の配偶者と生計を一にすることによる減免
対象者及び所得制限
次のア、イのいずれにも該当する人
ア 前年中の合計所得金額が140万円以下
イ 生計を一にする配偶者の合計所得金額が、次のa,bのいずれにも該当する
a 前年の合計所得金額が次の金額以下である
・扶養を有しない場合 145万円
・扶養を有する場合 142万円+35万円×人数(扶養親族の数+1)
b 本年中の合計所得金額(※1)が、前年中の合計所得金額の3分の2以下に減少する見込みであること
減免額 所得割額の100分の50相当額
必要書類等 源泉徴収票等
(※1)令和7年の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられましたが、令和7年度の課税に対する減免について、本年中(令和7年分)の所得見込額の計算は前年の所得と同様(給与所得控除の最低保障額55万円)に行います。
4 死亡による減免
所得制限 前年中の合計所得金額が次の金額以下
本人のみの場合 210万円
扶養親族を有する場合 210万円+33万円×人数(扶養親族)
減免額 死亡後に到来する納期に係る納付額の全部
5 所得金額が減少したことによる減免
対象者及び所得制限
次のア、イのいずれにも該当する人
ア 前年の合計所得金額が次の金額以下
・本人のみの場合 145万円
・扶養親族を有する場合 142万円+35万円×人数(扶養親族の数+1)
イ 本年中の合計所得金額(※1)が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少する見込みであること
減免額
ア 本年中の所得見込額(※1)が、前年中の合計所得金額に比し、4分の1以下になる場合
所得割額×減少割合×100分の50相当額
イ 本年中の所得見込額(※1)が、前年中の合計所得金額に比し、4分の1を超え2分の1以下になる場合
所得割額×減少割合×100分の30相当額
必要書類等 源泉徴収票等
(※1)令和7年の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられましたが、令和7年度の課税に対する減免について、本年中(令和7年分)の所得見込額の計算は前年の所得と同様(給与所得控除の最低保障額55万円)に行います。
6 長期療養による減免
対象者及び所得制限
次のア、イのいずれにも該当する人
ア 前年の合計所得金額が次の金額以下
・本人のみの場合 145万円
・扶養親族を有する場合 142万円+35万円×人数(扶養親族の数+1)
イ 長期療養(6月以上の療養を要すると思われること)により、本年中の合計所得金額(※1)が、 前年中の合計所得金額以下に減少する見込みであること
減免
ア 本年中の所得見込額(※1)が、前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下になる場合
当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部
イ 本年中の所得見込額(※1)が、前年中の合計所得金額に比し、2分の1を超え同額以下になる場合
当該療養期間に到来する納期に係る納付額×100分の50相当額
必要書類等 医師の診断書、源泉徴収票等
(※1)令和7年の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられましたが、令和7年度の課税に対する減免について、本年中(令和7年分)の所得見込額の計算は前年
申請・手続き
- 必要書類
- 減免事由を証明する書類
- 生活保護受給証明書または医師の診断書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民税課
出典・公式ページ
https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/shiminzei2/gennmenn1.html最終確認日: 2026/4/10