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第3子以降の保育料無償化

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制度の詳細

本文 第3子以降の保育料無償化 更新日:2025年10月7日更新 印刷ページ表示 令和7年9月から、第1子、第2子の年齢や世帯の収入に関係なく、第3子以降の保育料が無償になります。 多子世帯の経済的負担を軽減し、安心してこどもを産み育てられる環境づくりを進めていきます。 対象施設及び対象となる世帯 認可保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育事業所) 0~2歳児クラスに通う、第3子以降の保育料が無償になります。 原則、お手続きは不要ですが、生計が同一で、住所が異なるこどもがいる場合は、手続きが必要ですので、子育て支援課にお問い合わせください。 届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育事業所 0~2歳児クラスに通う、第3子以降の保育料を助成します。 以下の認定の申請手続きと助成金の請求手続きが必要になります。 認定の申請手続き 認定申請に係る書類を提出し、認定を受ける必要があります。また、認定された後に、利用する施設や保育を必要とする事由に変更が生じた場合は変更手続きが必要です。下記の提出書類を、子育て支援課に提出してください。 提出書類 ・ 第3子以降保育料助成認定申請書 [Excelファイル/34KB] ・保育の必要性を証明する書類(父母両方の提出が必要です。) 就労証明書 [Excelファイル/29KB] 就労証明書(PDF) [PDFファイル/185KB] 就労証明書(記入例) [PDFファイル/218KB] 就労している人用(会社員、パート、自営業、専従者) ※自営業の方は、下記書類のいづれかを一つ添付(写し可) ・法人登記簿または開業届 ・営業許可証(有効期間内のもの) ・確定申告書1・2表または請負契約書(1年以内のもの) 誓約書兼就職活動報告書 [PDFファイル/117KB] 求職活動中の人用 現況申立書 [PDFファイル/222KB] 上記以外の事由の人用 ・ 第3子以降保育料助成認定変更届 [Excelファイル/20KB] →利用する施設や保育を必要とする事由に変更が生じた場合に、必要書類を添えて提出してください。 助成金の請求手続き 助成金の支給を受けるためには、請求手続きを行う必要があります。 下記の提出書類を、子育て支援課に提出してください。 請求方法 1 利用施設に保育料を支払う。 2 利用施設に「領収書兼提供証明書」の作成を依頼し、受領する。 3 那珂川市に「第3子以降保育料助成金請求書」と「領収書兼提供証明書」を提出する。 4 那珂川市の審査後、指定口座に助成金をお支払い。 提出書類 ・ 第3子以降保育料助成金請求書 [Excelファイル/40KB] ・ 領収書兼提供証明書 [Excelファイル/17KB] 助成金の額 対象児童1人あたりの助成額は、以下の金額と支払った保育料を比較して少ない額となります。 届出保育施設:月額 42,000円 企業主導型保育事業所(0歳児):月額 37,100円 企業主導型保育事業所(1・2歳児):月額 37,000円 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援担当 〒811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号 メールアドレス:kosodate@city-nakagawa.fukuoka.jp Tel:092-953-2211 Fax:092-953-2312 メールでのお問い合わせはこちらから PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/12/daisansi.html

最終確認日: 2026/4/12

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