自立支援医療費制度(精神通院医療)
市区町村東京都ふつう通常3割の自己負担が原則1割に軽減。世帯の所得や病名に応じて月額自己負担上限額を定めている。
精神疾患で通院治療を受ける方の医療費負担を軽減する制度です。通常3割の自己負担が原則1割に軽減され、世帯所得に応じて月額自己負担上限額が定められます。有効期間は1年間で、診断書等の提出が必要です。
制度の詳細
自立支援医療費制度(精神通院医療)
ページ番号1003645
更新日
2026年1月21日
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精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。このような方の通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。また世帯の所得や病名等に応じて月額自己負担上限額を定めています。詳細は担当課へお尋ねください。
適用される医療機関・薬局・デイケア・訪問看護等は東京都の指定を受けた指定自立支援医療機関(精神通院医療)となります。
有効期間は1年間で、申請には次のものが必要です。
新規・再開(有効期限が切れてから)申請
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
様式は窓口にあります。
(2)自立支援医療診断書等
次の1~3のいずれかと、必要に応じて4をご用意ください。様式は窓口にもあります。
自立支援医療診断書(精神通院)※
申請日から3か月以内に作成されたもの
精神障害者保健福祉手帳診断書※
精神の手帳と同時申請の場合、手帳用の診断書で手帳と自立支援(精神通院)の両方を申請することができます。
申請日から3か月以内に作成されたもの
※各診断書は1部が3枚綴りとなり、「東京都送付用」・「区市町村控用」・「医療機関控用」となっております。申請時には「東京都送付用」と「区市町村控用」(2枚で1セット)のご提出をお願いいたします。
診断書に基づき交付された手帳の写し
有効期間内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
手帳の残りの有効期間が1年未満の場合、「認定期間の短縮にかかわる承諾書」(様式は窓口にあります)も提出していただきます。
「重度かつ継続」にかかる意見書
疾病名の診断をもって対象とならない(「重度かつ継続」の範囲外)方は、別途提出が必要な場合があります。
詳細は担当課にご確認ください。
「重度かつ継続」の範囲について
認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、又は集中・継続的な通院医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
(3)医療保険情報の確認ができるもの
以下のいずれかをご用意ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)または精神障害者保健福祉手帳診断書(申請日から3か月以内に作成されたもの)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(有効期間内のもの)
- 医療保険情報の確認ができるもの
- 必要に応じて「重度かつ継続」にかかる意見書
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003564/1003641/1003645.html最終確認日: 2026/4/6