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国民健康保険の給付概要について

市区町村流山市専門家推奨

流山市では、国民健康保険に加入している方が、病気やケガで治療を受けた際の医療費を助成しています。マイナ保険証や資格確認書を提示すれば、窓口での支払いが一部で済みますが、もし提示できなかった場合でも、後から申請すれば保険で認められた費用が支給されることがあります。治療用装具を作った費用や、海外での治療費なども対象になる場合があります。

制度の詳細

国民健康保険の給付概要について ページ番号1000562 更新日 令和8年2月26日 印刷 大きな文字で印刷 マイナ保険証等を提示することにより受けられる給付 療養の給付 病気やけがの治療を受けたとき 医療機関(病院・診療所等)の窓口で健康保険証として利用できるマイナンバーカード(マイナ保険証)、資格確認書のどちらかを提示することにより、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。 義務教育就学前の方は、2割負担 義務教育就学後から70歳未満の方は、3割負担(詳細は下記の国民健康保険の自己負担割合ページをご覧ください。) 70歳以上の方で高齢受給者の方は、2割又は3割負担 保険料の未納により、特別療養費の支給に切り替わっている方は、窓口負担が10割となります。 ( 特別療養費の項参照 ) 国民健康保険の自己負担割合 入院時食事療養費 入院中に医療機関での食事代 食事療養の額から食事療養標準負担額を控除した額を現物給付します。 申請により受けられる給付 療養費の支給 国民健康保険療養費支給申請書 (PDF 168.6 KB) 国民健康保険療養費支給申請書の記入例 (PDF 190.8 KB) 国民健康保険療養費申請の注意点等 (PDF 407.1 KB) 旅行中の発病等 国民健康保険を適用して保険診療を受ける場合は、マイナ保険証、資格確認書のどちらかを保険医療機関等へ提示しなければなりませんが、旅行中の発病等、 保険者がやむを得ないと認めた理由で 提示できなかった場合に、保険診療相当分の保険者負担分(注)が現金給付されます。 必要な書類 国民健康保険療養費支給申請書 レセプト(診療報酬明細書または調剤報酬明細書) ※病院等が発行するもので診療明細書や調剤明細書とは異なります。 領収書(原本) 被保険者記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 食事療養費の差額が支給されるとき 保険者がやむを得ないと認めた理由 により標準負担額減額認定証を保険医療機関に提示できなかった場合は、保険者が認める場合に標準負担額と減額認定後の額との差額を現金支給します。 (下記の標準負担額減額認定証の欄を参照ください。) 必要な書類 国民健康保険療養費支給申請書 国民健康保険食事療養標準負担額減額支給申請書 領収書 被保険者記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 治療用装具(補装具)を作製したとき 医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義手、義足等の治療用装具の費用の一部を規定に準じて現金給付します。 必要な書類 国民健康保険療養費支給申請書 医師の同意書(診断書) 領収書(装具の基本価格、製作要素の記入があるもの) 被保険者記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅうの施術を受けたとき 医師の同意を得て、あんま、はり、きゅうを受けた場合の費用の保険者負担分を償還払いします。( 初療の日から6カ月以内のものに限る ) 必要な書類 国民健康保険療養費支給申請書 施術内容証明書 医師の同意書(診断書)(施術の日から3カ月以内のもの) 領収書 被保険者番記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) (PDF 251.7 KB) 療養費支給申請書(はり・きゅう用) (PDF 257.1 KB) 海外で治療を受けたとき(海外療養費) 海外療養費について 特別療養費の支給 特別療養費の支給に切り替わっている方は、医療機関にて10割負担となります。その後、特別療養費の支給対象でなくなった場合に保険診療相当分の保険者負担分(注)が現金給付されます。 必要な書類 国民健康保険特別療養費支給申請書 領収書(原本) 被保険者記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 限度額適用認定証 これから入院するなど高額な医療費がかかる場合に、事前に限度額適用認定証の申請をしていただくことで、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。 70歳以上75歳未満のうち、負担割合が2割の住民税課税世帯の方および負担割合が3割の現役並み所得3※の方は、申請不要です。 医療機関の窓口で支払う限度額は世帯の所得区分によって異なります。 また、食事の負担額や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は対象になりません。 ※ 現役並み所得3:70歳から74歳の国保加入者の住民税課税所得(住民税の課税の基となる所得)が690万円以上の方がいる世帯 必要なもの 国民健康保険限度額適用認定申請書または国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 被保険者記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知ら

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • レセプト(診療報酬明細書または調剤報酬明細書)
  • 領収書(原本)
  • 被保険者記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 国民健康保険食事療養標準負担額減額支給申請書
  • 医師の同意書(診断書)
  • 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
  • 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  • 国民健康保険特別療養費支給申請書
  • 国民健康保険限度額適用認定申請書または国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

問い合わせ先

担当窓口
健康医療部 国民健康保険課
電話番号
04-7150-6077

出典・公式ページ

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000547/1000549/1000562.html

最終確認日: 2026/4/12