応急小口資金の貸付(子どもの就学費用の貸付など)
市区町村足立区ふつう15万円(特別の場合は30万円)
災害や疾病、葬祭などで急にお金が必要になった場合、無利子で15万円(特別な場合は30万円)まで借りられます。足立区に3か月以上居住し、確実に返済できる収入がある世帯主が対象です。
制度の詳細
応急小口資金の貸付(子どもの就学費用の貸付など)
事業の案内
災害、疾病、葬祭などで急にお金が必要になり、他でどうしても工面がつかない場合には、「応急小口資金」を無利子でお貸しします。なお、貸付の対象は、原則、未払い・未契約の費用です。
※生活費、借金返済費用は対象外
貸付理由
貸付理由はひとつに限ります。(重複貸付はできません。)
災害や火災等により住宅や家財に被害を受けたとき
本人や同居の親族の病気やけがなどにより、治療の費用が必要なとき
本人や同居の親族の交通事故により治療費を要するとき
(ただし、無免許運転、飲酒運転、ひき逃げなど悪質な行為は除く)
冷蔵庫、冷暖房機等の「生活必需品」を購入するとき(食糧・衣服などの消耗品を除く)
本人や同居の親族の結婚、出産、就学、就職、葬祭により費用が必要なとき
遠隔地の親族の冠婚葬祭等で交通費が必要なとき
世帯全員の区内転居、家賃の更新により費用が必要なとき
住宅の修繕により費用が必要なとき
貸付額
15万円(特別の場合は30万円)まで
対象となる方
借受人の資格
原則として、住民票上の世帯主で生計の中心者であること
足立区に3か月以上居住していること
確実に返済できる収入があること(収入の無い方は申し込みできません)
収入がある連帯保証人が1人いること(ひとり親世帯の方や、貸付理由が子どもの就学費用、エアコン等購入費用の場合には、一定の条件によって連帯保証人が不要になることがありますので、ご相談ください)
納期限が到来した住民税を完納していること(住民税を完納していない方でも、貸付理由が子どもの就学費用の場合には、一定の条件によって貸付を受けられる場合がありますので、ご相談ください)
生活保護を受けていないこと
現に応急小口資金を借りていないこと(現に応急小口資金を借りている方でも、貸付理由が子どもの就学費用の場合には、一定の条件によって貸付を受けられる場合がありますので、ご相談ください)
現に応急小口資金の連帯保証人になっていないこと
勤務先・友人や、クレジット・消費者金融などの借り入れを受けていないこと
自己破産、民事再生、特定調停または任意整理の予定(整理中)でないこと
借受人または同居の親族に、下記規定に該当する者がいないこと
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/fukushi/kurashi/sekatsu-mondai/kashitsuke-okyu.html最終確認日: 2026/4/6