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固定資産税・都市計画税の減免

市区町村調布市市民部資産税課ふつう減免額は損害の程度や事情に応じて決定

調布市で固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。納税者や課税対象に特別の事情がある場合、納期限までに申請することで減免が認められる場合があります。災害により損害を受けた固定資産も減免対象になります。

制度の詳細

印刷 ページ番号:496 掲載開始日:2023年4月1日 更新日:2026年4月2日 ここから本文です。 固定資産税・都市計画税の減免 調布市では、市税減免基準に該当する固定資産税・都市計画税について、減免を受けることができます 納税者や課税対象に特別の事情があるときは、納期限までに申請をすることで減免が認められる場合があります。基準や申請方法等、詳細については資産税課までお問い合わせください。 (注)減免の申請期限 第1期から第4期まで、各々の納期限まで申請を受け付けております。納期限を過ぎますと以後に到来する納期限からの適用になりますので、ご注意ください。 令和8年度の固定資産税・都市計画税の納期限は次のとおりです 第1期:令和8年6月1日 第2期:令和8年7月31日 第3期:令和8年12月25日 第4期:令和9年3月1日 (注)減免の基準については次のリンクをご覧ください。 調布市市税減免基準(外部リンク) 固定資産税・都市計画税の災害減免 災害(震災、風水害、火災等)により損害を受け、著しく価値を減じた固定資産(災害を受けた日以降に到来する納期に係る税額)の所有者等は、その固定資産の損害の程度に応じて減免されます。 この減免を受けられる方は申請が必要となります。詳細については資産税課までお問い合わせください。 関連リンク 火災・風水害・震災等における減免制度等(罹(り)災証明書の発行) このページに関するお問い合わせ 調布市市民部資産税課 電話番号:042-481-7205~9 ファクス番号:042-489-6412 広告 バナー広告について 同じ分類から探す 固定資産税・都市計画税の減免・特例 固定資産税・都市計画税の減免 先端設備等導入計画の認定を受けた固定資産税(償却資産)の特例 固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例(通称「わがまち特例」) 大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額 高齢者等居住住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額 長期優良住宅に対する固定資産税の減額 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額 熱損失防止(省エネ)改修住宅に対する固定資産税の減額 要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額 新築住宅に対する固定資産税の減額 もっと見る

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
調布市市民部資産税課
電話番号
042-481-7205~9

出典・公式ページ

https://www.city.chofu.lg.jp/030020/p015019.html

最終確認日: 2026/4/20

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