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医療費が高額になった場合

市区町村ふつう自己負担限度額を超える部分

高額医療費を申請すると、自己負担限度額を超えた分が支給されます。月単位で計算され、複数医療機関の費用も合算可能。

制度の詳細

医療費が高額になった場合 Tweet 更新日:2024年12月02日 ページID 12013 高額療養費制度について 同一月内に医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。市役所に下記のものをご持参のうえ、申請をしてください。なお、該当世帯には世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を送付しています(滋賀県における標準的な勧奨基準額(3,000円)未満の支給見込額の場合を除く)。 各種様式は こちら からダウンロードしてください。 申請に必要なもの 国民健康保険 高額療養費支給申請書 振込口座の分かるもの(通帳など) マイナンバー記載の書類(世帯主と受診者分) 本人確認書類( 本人確認の実施について ) 委任状 (別世帯の方が手続きをされる場合) 医療機関等で支払われた医療費の領収書【原本】(下記参照) 当課より発行した受診内容等記載の申請書をお持ちの場合は原則領収書の省略が可能です。ただし下記の方については領収書の添付が必要です。 受診内容等記載の申請書をお持ちでない方 受診内容等記載の申請書をお持ちの方のうち、以下に該当する方 お持ちの申請書の記載内容に大きく相違がある方(一部負担金は保険点数に基づいて算出され、10円未満の端数は四捨五入される等により金額が異なる場合があります) 高額療養費に該当するが、お持ちの申請書に記載がない領収書をお持ちの方 お持ちの申請書に記載された診療月以外の申請をされる方 福祉医療費助成制度をご利用の方のうち、償還払いの申請をされる方 国民健康保険料(税)に未納がある方 その他ご不明な点がある場合 後日領収書の添付を求めることがありますので、5年間はお手元に保管してください。 計算の方法 月の1日から月末までの1か月ごとの受診について個人単位で計算します。 1つの病院、診療所毎で、歯科、外来および入院は別計算となります。外来時の薬剤の一部負担金は対象です。 保険適用の柔道整復、あんま、はりおよびきゅう等の施術費も対象となります。 入院時の食事代、保険が適用されない差額ベッド代、歯科差額料および文書料等は対象外です。 自己負担限度額(月額) 所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また、所得の修正申告や世帯の変更があったときはその都度判定します。 自己負担限度額についてはこちらをご参照ください。 自己負担限度額一覧(PDFファイル:102.9KB) 世帯合算(世帯合算して限度額を超えたとき) 同一世帯で、同一月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合でその合計額が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。 世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払った場合にも適用できます。 70歳から74歳までの方は21,000円未満の一部負担金でも合算の対象となり、その合計額が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。 申請の注意事項 審査により支給額が変更される、または対象外となる場合がありますのでご了承ください。 交通事故等の第三者行為や給付制限に係る高額療養費は支給できません。 後に一部負担金の減免・未払等がある場合、損害賠償金の受領をされた場合、または無料低額診療事業や公費負担医療制度の利用等により一部負担金の負担状況が変動した場合は支給額を返還していただきます。 一部負担金の支払い状況等を医療機関等に照会する場合があります。 入金には診療を受けた月から3カ月程度の期間が必要となりますのでご了承ください。 国民健康保険料(税)に未納がある方は、充当させていただきます。 診療月の翌月1日から 2年で時効 となり、申請できなくなりますのでご注意ください。 公金受取口座を利用する方 申請の際に公金受取口座を希望する旨をお伝えください。 注意事項 公金受取口座の利用者が近江八幡市民であること。 公金受取口座の利用は世帯主の口座に限ります。 公金受取口座の登録は事前にマイナポータルから登録が必要です。 公金受取口座の変更をする場合、必ず申請時に窓口で申し出てください。 高額な治療を長期間続ける場合(人工透析、血友病等) 長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、市役所に申請して交付される「 特定疾病療養受療証 」を医療機関に提示すれば、自己負担額は、一つの医療機関で月額10,000円までとなります。 ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者(70歳未満)の自己負担額は、

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書
  • 振込口座が分かるもの
  • マイナンバー記載書類
  • 本人確認書類
  • 医療機関の領収書

出典・公式ページ

https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/koureisha/kokuho/12013.html

最終確認日: 2026/4/9

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