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特別障害者手当、障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準一部改正について

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特別障害者手当、障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準一部改正について Tweet 更新日:2022年01月17日 令和4年4月1日から 特別障害者手当、障害児福祉手当等に関する「眼の障がい」の認定基準を一部改正します。 改正のポイント 1  視力障害の認定基準を改正します。 良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、 「両眼の視力の和」から 「良い方の眼の視力」による認定基準に変更 します。 2  視野障害の認定基準を追加、改正します。 ▶ 視野障害の認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認 定基準も規定します。(特別障害者手当、障害児福祉手当 共通) ▶ 2つの障がいで認定する場合の認定基準に視野障害を追加します。(特別障害者手当のみ) ▶ 3つの障がいで認定する場合の認定基準のうち、視野障害の基準を改正します。(特別障害者手当のみ) ※ 視覚障害(視力障害及び視野障害)のみでは該当となりません。 (特別障害者手当のみ) 【認定請求について】 ・新しい認定基準による請求は、 令和4年4月以降行えます。 ・ 令和4年4月末日までに請求された場合 で、認定基準に該当すると認定された場 合は、 令和4年5月分からの手当が支給されます。 ・今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありませ ん。 改正の詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。 特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障がい)リーフレット (PDFファイル: 354.4KB) 障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障がい)リーフレッ ト (PDFファイル: 283.3KB) この記事に関するお問い合わせ先 しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係 大阪府泉南郡岬町深日2000-1 電話:072-492-2700 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

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出典・公式ページ

https://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/shiawase/tiikifukushi/shogai/3800.html

最終確認日: 2026/4/12

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