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令和8年度鳥取市アートスタート活動支援補助金について

市区町村鳥取市専門家推奨4分の3(上限額15万円)。ただし、同一年度における2回目の補助事業は2分の1(上限額10万円)。

鳥取市内で0歳から就学前の子どもを対象とした芸術体験活動(鑑賞・創作・公演)を提供する団体に対し、最大15万円の補助金を交付します。講師謝金や会場費などの活動経費が対象です。

制度の詳細

本文 令和8年度鳥取市アートスタート活動支援補助金について ページID:0039219 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 市内で0歳から小学校入学前までの乳幼児(以下「未就学児」という。)を対象とした作品鑑賞、創造体験又は公演鑑賞(以下「アートスタート」という。)の機会を提供する団体の活動を支援することにより、子どもの潜在的な可能性を引き出し、豊かな感性と創造性を育んでいくことを目指すとともに、生活の中に文化・芸術が芽吹き、文化・芸術を支えていくことができる人材の育成を図ることを目的として交付します。 補助金交付要綱等 !申請前または問い合わせ前に必ずお読みください! ● 鳥取市アートスタート活動支援事業補助金交付要綱20260401改正 [PDFファイル/103KB] 概要 募集時期 令和8年4月1日から 募集を開始します。 ※交付申請は、申請書類が全て揃った状態で行ってください。 補助対象者 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により設立された法人又は営利を目的とせず未就学児の健全育成に資する活動を行う次のすべての要件を満たしている団体。ただし、保護者会、PTA等、対象範囲を限定して活動を行う団体を除く。 (1)団体の目的及び事業内容等が明らかになる規約等を有すること。 (2)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。 (3)自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。 補助対象事業 ​ 未就学児を対象としたアートスタートの機会を提供する事業。ただし、以下に該当するものは対象外とする。 ア 入場料を徴収しない事業(ただし、交付決定後に、不測の事態など特別の事情により、入場料収入が見込めないと市長が認めた場合はこの限りでない。) イ 会員制度を有する団体が実施する事業で、当該団体の会員以外の入場料を会員よりも高く設定している事業 ウ 団体の会員や特定の教育・保育施設の園児など、参加者が限定される事業 補助対象経費​ 講師又は公演団体への謝金及び旅費(招へい公演日に係るものに限ることとし、旅費には宿泊料を含む。)、公演料及び公演に係る運搬費、印刷費、広報費、会場使用料、消耗品費、通信費、会議費(会場使用料及び資料代に限る。)、記録費(写真現像代に限る。)並びに託児謝金。 また、当該年度の早い時期に行われる事業であって、前年度中に広報に着手する必要がある場合に限り、交付申請以前に行われた支出であっても補助対象経費に含めることができる。 (注1)補助申請団体の構成員への支出は補助対象外とする。ただし、構成員が講師を行う場合の謝金又は舞台へ出演する場合の公演料は補助対象とする。 (注2)消耗品費のうち当該事業以外で再利用が可能な物品の購入経費は補助対象外とする。​ 補助率 4分の3(上限額15万円)。ただし、同一年度において複数の補助事業を行う場合(同一内容の事業を2回実施する場合も含む。)は、2回目を2分の1(上限額10万円)とする。 手続きの流れ (1)交付申請(必要書類の提出)→(2)審査・市から県へ交付申請→(3)県から市へ交付決定→ (4)市が補助事業者へ交付決定→(5)着手→(6)事業実施(完了)→(7)実績報告(必要書類の提出)→ (8)審査・市から県へ実績報告→(9)県から市へ額確定→(10)市が補助事業者へ額確定→ (11)請求(請求書の提出)→(12)補助金支払 ※(1)(5)(6)(7)(11)は補助申請者が行う手続き等、 ※(2)(4)(8)(10)(12)は鳥取市が行う事務処理です。※(3)(9)は鳥取県が行う事務処理です。 ※交付申請から交付決定に係る処理期間は30日です。事業開始30日前までに申請してください。 ​ ※補助金は事業完了後の支払となりますが、必要があると認められるときは、例外として概算払ができます。 詳細は、文化交流課へお尋ねください。 申請に必要な書類 (1)交付申請 ●補助金等交付申請書(規則様式第1号) ●事業計画書(要綱様式第1号) ​   ●収支予算書(要綱様式第2号) ●団体規約・名簿 ほか ​   ※事業開始30日前までに申請してください。 (2)実績報告 ●補助事業等実績報告書(規則様式第7号) ●事業報告書(要綱様式第1号) ●収支決算書(要綱様式第2号) ●領収書・写真 他 ※領収書には、宛名・金額・但し書き・発行日・発行者の情報(住所・氏名/事業所名等)の記載があること。 ​   ※報告期限:事業終了後20日以内または翌年度4月20日のいずれか早い日 ​申請書類様式等 ● 補助金等交付申請書(規則様式第1号) [Wordファイル/15KB] ● 事業計画(報告)書(要綱様式第1号) [Wordファイル/23KB] ● 収支予算(決

申請・手続き

必要書類
  • 団体の規約等
  • 交付申請書
  • 実績報告書
  • 請求書

出典・公式ページ

https://www.city.tottori.lg.jp/page/39219.html

最終確認日: 2026/4/20