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70歳〜74歳の医療費助成

市区町村かんたん

70歳から75歳未満の国民健康保険加入者が医療機関にかかるときの自己負担割合を2割または3割にする制度です。所得によって負担割合が決まります。

制度の詳細

70歳〜74歳の医療費助成 | 南足柄市 文字サイズ 小 中 大 文字色変更 南足柄市 ホーム くらしの情報 観光 事業者向け 市政情報 南足柄市公式サイトトップ くらしの情報 年金・保険 国民健康保険の届出 70歳〜74歳の医療費助成 70歳〜74歳の医療費助成 国民健康保険に加入している方は、70歳を迎えた翌月(1日生まれは同月)から75歳を迎えるまで、医療費の自己負担割合が2割または3割になります。 自己負担割合が変更になる月の前月に市民課保険年金班から自己負担割合を明記した「資格情報のお知らせ」をお送りします。翌月以降、マイナンバーカードを医療機関に提示することで、「資格情報のお知らせ」に記載されている自己負担割合で受診することができます。 なお、マイナンバーカードを保険証として利用されていない方には、「国民健康保険資格確認書」をお送りします。 翌月から受診するときには、お手元の保険証または資格確認書と差し替えの上、医療機関に提示してください。 自己負担割合 自己負担割合の2割、3割は所得によって決まります。一定以上の所得(※1)がある場合、3割になります。 (※1) 住民税課税所得が145万円以上。ただし、その世帯の70歳から75歳未満の国保被保険者の収入の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「2割」の負担になります。 ・税金の申告や世帯の状況が変わることにより、自己負担割合が見直され、変更になる場合があります。 自己負担限度額 入院などで医療機関への支払いが一定の額(※2)を超えた場合には、超えた分の医療費を高額療養費として払い戻しいたします。詳しくは 高額療養費の案内ページ をご確認ください。 (※2)『一定の額』は、その世帯の所得や市県民税の課税状態により異なります。詳しくは市民課保険年金班にお問い合わせください。 お願いと注意 自己負担割合が記載された「資格確認書」を提示しないで受診すると、2割負担の方でも医療費の3割をお支払いいただくことになります。差額分はご請求により払い戻しいたしますが、差額分のお支払いはお時間がかかりますので、受診の際は必ず提示してください。 最終更新日:2025年04月01日 印刷 なぞり検索OFF ? この情報に関するお問い合わせ先 市民課 保険年金班(国民健康保険) 電話番号:0465-73-8021 パソコンからのお問い合わせは次のリンクから 市民課 保険年金班(国民健康保険)へのお問い合わせフォーム 市民課 保険年金班(国民健康保険)のページはこちら この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください! このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。 回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。 年金・保険 国民年金の届出 国民年金の給付 国民年金を知る 国民健康保険の届出 国民健康保険の給付 後期高齢者医療制度 よく閲覧されるページ 国民健康保険税の計算方法 国民健康保険税の試算 国民健康保険に加入するとき 国民健康保険税の納期・納入方法 国民健康保険を脱退するとき ページの一番上に戻る このサイトについて ご意見・ご提案 リンク集 サイトマップ 南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表) Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/nenkin/kokuhotodokede/70-74iryouhijyosei.html

最終確認日: 2026/4/12

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