調整給付(不足額給付)
市区町村埼玉県嵐山町ふつう不足額給付金(金額未定)
デフレ脱却の一環として不足額給付金を支給。令和7年1月1日時点で町に住民登録がある者対象。
制度の詳細
調整給付(不足額給付) | 嵐山町(らんざんまち)ホームページ
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調整給付(不足額給付)
[公開日:
2025年9月10日
]
[更新日:
2025年9月10日
]
ID:7668
調整給付(不足額給付金)を支給します
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の取り組みとして、令和6年度に実施いたしました「調整給付」にて算定した給付金の金額に、不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。
不足額給付金の制度については、下記リンクをご確認ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房HP)
給付対象者
不足額給付1
令和7年1月1日時点で嵐山町に住民登録があり、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象者(例)
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
2.子供が出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
※本来支給すべき支給額が当初調整給付額を上回らない場合は不足額給付の支給対象となりません。
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
2.税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税対象外)
青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額が48万円を
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000007668.html最終確認日: 2026/4/12