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難病患者福祉手当

市区町村豊島区ふつう月額15,500円(令和4年4月から)、月額12,000円(令和4年3月まで)

難病医療費助成を受けている指定疾病患者に対して、月額15,500円の福祉手当を給付します。新規申請時に65歳未満で豊島区に住所があり、所得制限基準以下であることが条件です。

制度の詳細

難病患者福祉手当 「難病医療費助成」を受け、かつその疾病が指定疾病に該当するかたに手当を給付します。 対象者 「難病医療費助成」を受け、かつその疾病が指定疾病に該当し、以下のすべての要件を満たすかた 新規申請時、65歳未満である 豊島区に住所を有している 規則に定める施設に入所していない(特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど) 所得が、以下の所得制限基準額表の基準未満である 他の区制度手当(心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当)を受給していない 「小児慢性特定疾病医療費」を受給されているかたでも「難病医療費助成」が認定され、特定医療費(指定難病)受給者証やマル都医療券をお持ちであれば、手当を申請することができます。 給付金額 月額15,500円(令和4年4月から) 月額12,000円(令和4年3月まで) 所得制限 20歳以上のかたは本人、20歳未満のかたは扶養者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除等の各種控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。 判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+各種控除) (注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は、本人の所得で判定します。 所得制限基準額表 扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 基準額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円 5,181,000円 控除額表 ※個別の計算についてはご相談ください。 控除の種類 本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合 社会保険料控除 相当額 80,000円 医療費控除 相当額 相当額 雑損控除 相当額 相当額 小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額 長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額 配偶者特別控除 相当額(上限33万円) 相当額(上限33万円) 特別障害者控除(本人) - 400,000円 特別障害者控除(扶養1人につき) 400,000円 400,000円 障害者控除(本人) - 270,000円 障害者控除(扶養1人につき) 270,000円 270,000円 老人控除対象配偶者控除 100,000円 100,000円 老人扶養(1人につき) 100,000円 100,

申請・手続き

必要書類
  • 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券
  • 所得を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/teate/013083.html

最終確認日: 2026/4/6

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