愛川町新規就農者支援家賃補助金
市区町村愛川町ふつう支払った家賃月額の2分の1以内、月額30,000円が上限。初年度申請から5年間。
愛川町では、新しく農業を始める方が安心して農業経営ができるよう、町内で暮らす新規就農者に対して、家賃の一部を最大5年間補助します。この制度は、農業の担い手を増やし、地域の農業を盛り上げることを目的としています。
制度の詳細
愛川町新規就農者支援家賃補助金
更新日:2023年03月01日
概要
新規就農者の経済的な負担の軽減及び農業の中核的な担い手となるための安定した農業経営基盤の確立を図り、地域農業の振興に資するため、愛川町内における新規就農者に対し家賃の一部を補助します。
補助金額
補助割合
新規就農者一世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内
補助金限度額
月額30,000円
助成期間
初年度申請から5年間
前提条件
愛川町内に住所を有し、次の要件にいずれも該当し、農用地利用集積計画の利用権設定開始日から5年以内の者とする。
認定就農者又は認定農業者
農業所得を主として生計を維持している者
年齢が、45歳未満である者
町内に転入した者又は町内で親元就農から独立した者
補助対象者
次の要件に該当することが必要です。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、農用地利用集積計画の利用権設定した農地を耕作していること。
借家の賃貸借契約を締結している者
本町の住民基本台帳に登録があり、町内に居住している者
1戸建て借家及びアパート、マンション等の住宅に居住し、間借り利用していないこと。
町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者
愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団等及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係を有しないと認められる者
申請方法
住宅の賃貸借契約書をお持ちの上、農政課農政班で申請してください。
愛川町新規就農者支援家賃補助金交付要綱 (PDFファイル: 160.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6952 または 046-285-2111(内線)3532
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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申請・手続き
- 必要書類
- 住宅の賃貸借契約書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 農政課 農政班
- 電話番号
- 046-285-6952
出典・公式ページ
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/shigoto_sangyo/nouringyou/syuunou/8656.html最終確認日: 2026/4/12