助成金にゃんナビ

骨髄移植の提供者(ドナー)に助成費を交付します。

市区町村さいたま市ふつう1日につき2万円を交付します。(ただし、1回の提供につき14万円を限度とします)

骨髄移植の提供者(ドナー)が、通院や入院にかかった日数に応じて助成費を受け取れる制度です。1日につき2万円、1回の提供につき最大14万円までが対象となります。

制度の詳細

ページの本文です。 一つ前に見ていたページに戻る 更新日付:2025年7月4日 / ページ番号:C036411 骨髄移植の提供者(ドナー)に助成費を交付します。 このページを印刷する 骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の経済的負担の軽減を図り、移植の推進とドナー登録の推進を図るため、提供者に対して助成費を交付します。 申請のできる方 次のすべてを満たす方 (1)骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方、または提供にかかる最終同意を行った後に提供が中止となった方 (2)骨髄・末梢血幹細胞提供者で提供した日、または中止となった日においてさいたま市に住所があり、 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書の交付を受けた方 (3)他の自治体が実施する同種同類の助成金等を受けていない方 交付額 次に掲げる骨髄・末梢血幹細胞の提供のための通院、面談、入院の日数 1日につき2万円を交付します。(ただし、1回の提供につき14万円を限度とします) (1)確認検査のための通院 (2)採取同意のための面談 (3)健康診断のための通院 (4)自己血採決のための通院 (5)骨髄又は末梢血幹細胞の採取のための入院 (6)その他提供に関して、日本骨髄バンクが必要と認める通院等 ※ただし、勤務する企業・団体等のドナー休暇制度の対象となる通院、面談、入院は交付対象外です。 申請方法 申請については、提供が完了した日、または中止となった日から90日以内に行ってください。 申請方法については以下のとおりです。 ※いずれの申請方法においても、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書の原本の提出が必要になります。 ○窓口での申請 次に掲げる申請書と添付書類を、さいたま市保健衛生総務課(市役所2階)に提出してください。 ※郵送での受付も可能です。 (1)さいたま市骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書[ ダウンロード ] (2)公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書 ※対象となる日数が分かる全てとなるため、複数枚必要となります。 ※申請書は保健衛生総務課窓口で配布しています。 または、市のウェブサイト(このページ)からダウンロードすることもできます。 ※交付申請される方に対しアンケート[ ダウンロード ]を行っております。 上記申請書と一緒に提出してください。ご協力をお願いいたします。 ○電子申請・届出サービ

申請・手続き

必要書類
  • さいたま市骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書
  • 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書(原本)
  • アンケート

出典・公式ページ

https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/017/001/p036411.html

最終確認日: 2026/4/5