予防接種健康被害救済制度について
市区町村厚生労働省ふつう医療費(自己負担分)、医療手当(月額37,900円~39,900円)、障害児養育年金(1級年額1,714,800円、2級年額1,371,600円など)
予防接種による健康被害が生じた場合、厚生労働大臣の認定により医療費、医療手当、障害児養育年金などの救済が受けられます。定期接種と臨時接種が対象で、給付内容は疾病の種類によって異なります。
制度の詳細
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
健康被害は極めて希ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
・定期予防接種健康被害救済制度
・任意接種における健康被害制度について
定期予防接種健康被害救済制度
予防接種(定期接種・臨時接種)により健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
厚生労働省の疾病・障害認定審査会における、予防接種による健康被害の認定状況・認定件数等は以下からご確認ください。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(別サイトへリンク)
各回の資料等▶審議結果→PDF審議結果
1.給付の種類と金額について
種類
内容
A類疾病の定期接種・臨時接種
B類疾病の定期接種
(注1:請求期限あり)
医療費
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。
※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当
入院通院に必要な諸経費を支給。
(月単位)
1か月の間に
通院3日未満 37,900円
通院3日以上 39,900円
入院8日未満 37,900円
入院8日以上 39,900円
入院と通院がある場合 39,900円
障害児養育年金
予防接種を受けたことにより
政令別表第1(別サイトへリンク)
に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。
1級(年額) 1,714,800円
2級(年額) 1,371,600円
※条件により介護加算あり。
⇒1級 878,400円
2級 585,600円
(いずれも年額)
※特別児童扶養手当等の額を除く。
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申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関の領収書・診断書
- 予防接種の記録
- その他厚生労働大臣の認定に必要な書類
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/yobo/kenkohigai.html最終確認日: 2026/4/5