国民健康保険税の算定について
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国民健康保険税の算定について
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更新日:2026年4月1日更新
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保険税の算定方法
こんなときの保険税は(クリックすると該当箇所に移動します)
75歳に到達する年度の国民健康保険税
転入、転出の場合の国民健康保険税
保険税の軽減制度
被保険者または世帯主が亡くなったときの国民健康保険税
保険税率
令和7年度 国民健康保険税の税率等
令和7年度 国民健康保険税
算定対象の被保険者
所得割
(※1)
資産割
(※2)
均等割
(※3)
平等割
(※4)
賦課限度額(※5)
医療給付費分
全ての方
6.2%
8.1%
31,500円
22,200円
66万円
後期高齢者支援金分
全ての方
2.3%
2.8%
11,900円
8,300円
26万円
介護納付金分
40歳から64歳の方
2.0%
2.9%
13,400円
6,400円
17万円
令和8年度 国民健康保険税の税率等
令和8年度から下記のとおり国民健康保険税の税率が変わります。子ども・子育て支援金分は令和8年度より加算されます。 → 詳しくは
こちら(国民健康保険税の税率改正について)
令和8年度 国民健康保険税
算定対象の被保険者
所得割
(※1)
資産割
(※2)
均等割
(※3)
平等割
(※4)
賦課限度額(※5)
医療給付費分
全ての方
6.2%
6.0%
31,600円
22,000円
67万円
後期高齢者支援金分
全ての方
2.4%
2.1%
12,000円
8,100円
26万円
介護納付金分
40歳から64歳の方
2.2%
2.1%
13,200円
6,300円
17万円
子ども・子育て支援納付金分
全ての方
0.2%
-
1,000円
700円
3万円
※1:被保険者ごとに次の計算式で所得割賦課基準額を算出し、所得割賦課基準額の世帯合計額に所得割率を乗じます。
所得割賦課基準額=(総所得金額(※6)-基礎控除額(※7))
※2:資産割賦課基準額(賦課年度の固定資産税のうち、土地及び家屋にかかる部分の合計額)に資産割率を乗じます。
※3:均等割額に算定対象の被保険者数を乗じます。こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。)については、子ども・子育て支援納付金課税額に係る均等割額が全額軽減され、子ども・子育て支援金分には、18歳以上均等割額が含まれます。
※4:1世帯当たりに算定対象の平等割額が加算されます。
※5:所得割、資産割、均等割、平等割の合計算出額が賦課限度額を上回った場合、賦課限度額を上限として課税されます。
※6:所得割算定時における総所得金額とは
年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。
退職所得は総所得金額に含みません。
遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。
事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。
土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除
株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費
上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
一般株式及び一般公社債等にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
当年分の上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等の金額の損失額を損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除できます。
源泉徴収を選択した特定口座内の株式等の譲渡所得を確定申告した場合は、総所得金額等に含まれます。
※7:基礎控除額
基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて変動します。
所得が2,400万円以下 →
43万円
所得が2,400万円超2,450万円以下 →
29万円
所得が2,450万円超2,500万円以下 →
15万円
所得が2,500万円超 →
なし
こんなときの保険税は
75歳に到達する年度の国民健康保険税
国民健康保険の加入者が、75歳に到達すると後期高齢者医療制度へ移行します。75歳に到達する年度の国民健康保険税については次のとおりです。
あらかじめ75歳到達月の前月までの月割りにて算定します。
特別徴収は停止し、普通徴収に切り替わります。世帯に75歳未満の国民健康保険加入者の方が見える場合は、これまで通り世帯主が世帯の国民健康保険税の納付義務を負います。 →
普通徴収についてはこちら
令和6年4月から、保険税の納付は
口座振替
が原則となりました。便利で納付忘れのない口座振替をご利用ください。
転入、転出の場合の国民健康保険税
菰野町に転入した場合(転入により菰野町国民健康保険に加入された場合)
転入月以降で月割計算した国民健康保険税の納税通知書をお送りしますの
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www2.town.komono.mie.jp/site/kokuhozei/1093.html#keigen最終確認日: 2026/4/12