医療給付制度
市区町村佐野市ふつう保険診療の自己負担分
未熟児の入院医療費の自己負担分を公費で負担します。体重2000g以下の乳児が対象です。医師の意見書と申請書で手続きします。
制度の詳細
医療給付制度
養育医療
赤ちゃんの出生時の体重が2000グラム以下または、身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、指定医療機関の医師が入院、養育の必要を認めた場合、保険診療の自己負担分について公費で負担する制度です。
対象者
佐野市に住所を有し、出生児体重が2000グラム以下または、身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の乳児
対象となる医療
入院中の医療及び食事代(治療用ミルク代)の自己負担分について給付が受けられます。
(注意)保険適用外のものは対象になりません。
手続き
指定医療機関の医師が記載した「養育医療意見書」を添えて、「養育医療給付申請書」、「世帯調書」及び裏面の「同意書」をこども家庭センターの窓口に提出してください。
持参するもの
赤ちゃんの保険資格情報が確認できるもの
(注意)赤ちゃんの健康保険のお手続きがまだできていない場合は、加入することになる方の保険資格情報が確認できるもの
申請書類
養育医療意見書ダウンロード(医師記入) (PDFファイル: 14.3KB)
養育医療意見書ダウンロード(医師記入) (Wordファイル: 45.0KB)
養育医療給付申請書ダウンロード(申請者記入) (PDFファイル: 71.5KB)
養育医療給付申請書ダウンロード(申請者記入) (Wordファイル: 47.0KB)
世帯調書ダウンロード(申請者記入) (PDFファイル: 87.7KB)
世帯調書ダウンロード(申請者記入) (Wordファイル: 58.5KB)
(注意)世帯調書については両面印刷してご使用ください
注意
申請後3週間以内に「養育医療券」、「養育医療給付承認通知書」が郵送されます。医療券をすみやかに医療機関に提示してください。なお、承認期間内であっても、一度退院すると養育医療は利用できなくなります。また、有効期間満了後も引き続き医療給付を受けようとするときは、継続の申請をしてください。
転院した場合は再度申請が必要です。
入院中に健康保険または住所に変更があった場合は、届出をしてください。
養育医療給付継続申請書ダウンロード(医師及び申請者記入) (PDFファイル: 76.9KB)
養育医療給付継続申請書ダウンロード(医師及び申請者記入) (Wordファイル: 47.5KB)
養育医療券記載事項変更届出書ダウンロード(申請者記入) (PDFファイル: 45.2KB)
養育医療券記載事項変更届出書ダウンロード(申請者記入) (Wordファイル: 42.5KB)
問い合わせ
こども家庭センター(佐野市役所2階) 電話0283-85-7317
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいや疾患をもつ18歳未満の児童に対し、その障がいを除去し、生活の能力を得るために必要な医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、保険診療の自己負担分について公費で負担する制度です。
問い合わせ
障がい福祉課 電話0283-20-3025
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
お問い合わせフォームはこちら
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更新日:2025年05月22日
申請・手続き
- 必要書類
- 養育医療意見書
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 同意書
- 赤ちゃんの保険資格情報
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども家庭センター
- 電話番号
- 0283-85-7317
出典・公式ページ
https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/lifemenu/ikuji_kosodate/50/12368.html最終確認日: 2026/4/10