幼児教育・保育の無償化のための認可外保育施設等利用時の償還払い請求方法
市区町村大東市ふつう3歳~5歳(所得要件なし): 月額上限37,000円、0歳~2歳(市町村民税非課税世帯): 月額上限42,000円
大東市では、保育の必要性があると認められたお子さんが認可外保育施設などを利用した場合、その利用料の一部を無償化します。一度自分で費用を支払った後、市に請求することで払い戻しを受けられます。
制度の詳細
本文
幼児教育・保育の無償化のための認可外保育施設等利用時の償還払い請求方法
記事ID:0001079
更新日:2023年4月1日更新
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令和元年10月に開始しました幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性のあるお子さんに限り、認可外保育施設の利用料も無償化の対象になります。
無償化の方法は、償還払いとなりますので、いったん在籍園等に利用料を支払い、後日市に請求していただくことで、市から償還金をお支払いします。
請求方法や、請求金額の計算方法につきましては、次のとおりです。
1.無償化の対象となるお子さん
認可外保育施設に在籍し、子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けたお子さんが対象となります。
新2号認定・新3号認定を受けていない方は、市役所こども家庭室に申請を行って下さい。
お子さんの年齢・所得要件
保育の必要性
認定区分
月額上限額(※1)
3歳~5歳(所得要件なし)
あり
新2号認定
37,000円
0歳~2歳(市町村民税非課税世帯)
あり
新3号認定
42,000円
※1 無償化の対象となるのは保育料のみです。通園送迎費、食材料費、行事費などの実費負担については、無償化の対象とはなりません。
2.対象となる施設
無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県に届出をしており、かつ、「大東市施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」に適合した施設です。
利用される施設が無償化の対象となるかについては、「
無償化対象施設の公示
」でご確認ください。
3.一時預かり等の利用について
認可外保育施設に在籍する新2号認定・新3号認定を受けたお子さんは、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用も月額上限額(37,000円または42,000円)の範囲内で無償化の対象となります。
4.請求の手続き
認可外保育施設の無償化の方法は、四半期(3か月)ごとの償還払いとなります。
いったん利用料を在籍園へお支払いいただき、後日市から償還金をお支払いします。
~サービス利用から償還金お支払いまでの流れ~
利用料を在籍園に支払います。
⇩
在籍園が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書(※2)」を受け取り、保管してください。
⇩
「施設等利用費請求書(償還払い用)」をご記入の上、3か月分の「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書」を添付して、
大東市
こども家庭室
に期限までに提出してください。
また、他施設で一時預かりや病児保育等を利用し、「支払い証明書兼提供証明書」を受け取られた場合は、合わせて添付してください。
⇩
市で給付額を決定し、請求書に指定された口座に償還金が振り込まれます。
※2 「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書」は、施設の所在地の市町村によって様式や名称が異なります。
5.請求書の様式・添付書類
ご請求の際に、大東市に提出していただく書類は次の通りです。
施設等利用費請求書(償還払い用)(3か月分をまとめて記入してください)
特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書(在籍園等が発行したものを添付してください)
委任状(認定保護者と振込口座の名義が異なる場合のみ提出してください)
1,3は、以下の様式をダウンロードして使用してください。
記載例も合わせて掲載していますので、記入する際の参考にしてください。
施設等利用費請求書(償還払い用) [PDFファイル/357KB]
施設等利用費請求書(償還払い用) [Excelファイル/37KB]
【記入例】施設等利用費請求書(償還払い用) [PDFファイル/628KB]
委任状[Wordファイル/13KB]
委任状【記入例】[Wordファイル/19KB]
6.請求書の提出期限・給付時期
認可外保育施設等の無償化に係る償還払いのご請求は、年に4回の提出期限を設けておりますので、期日までにこども家庭室へ請求書等をご提出ください。
期限を過ぎて提出されますと、振込時期が大幅に遅れる場合がありますので、ご注意ください。
利用月
提出期限
給付日(口座振込)
4月~6月
7月中旬
8月末頃
7月~9月
10月中旬
11月末頃
10月~12月
1月中旬
2月末頃
1月~3月
4月初旬(※3)
5月末頃
※3 1月~3月利用分の提出期限は、市役所の年度の切り替え時期のため、通常月よりも早めの期限となっております。
7.施設等利用費の請求書の時効について
無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。なお、時効を迎える日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。
請求対
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用費請求書(償還払い用)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書
- 委任状(認定保護者と振込口座の名義が異なる場合のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども家庭室
出典・公式ページ
https://www.city.daito.lg.jp/site/kosodate/1079.html最終確認日: 2026/4/10