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介護保険料 減免のお知らせ

市区町村かんたん

災害や失業など大幅な所得減少で介護保険料が払えない場合、保険料を減額または全額免除する制度があります。申請により減免割合が決まります。

制度の詳細

介護保険料 減免のお知らせ 印刷 大きな文字で印刷 ページ番号1001789 更新日 令和6年5月27日 介護保険料の減免について 災害や大幅な所得減少などの理由で介護保険料の納付が困難な場合、申請により減額や免除が受けられることがあります 災害による減免 対象者 災害により固定資産税が軽減または免除の対象となった被害の合計が全固定資産の10分の3以上であり、世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、保険料の納付が困難な方 減免割合 被害の程度と前年中の合計所得金額によって、減免割合を算出 減免割合 合計所得金額 損失の程度 10分の3以上 10分の5未満 損失の程度 10分の5以上 500万円以下 2分の1 10分の10 500万円を超え750万円以下 4分の1 2分の1 750万円を超え1,000万円以下 8分の1 4分の1 所得減少による減免 事業の休廃止・失業等による所得減少の場合 対象者 被保険者の世帯で、主に生計を維持されている方の当該年の所得(雇用保険給付費等を含む。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ前年中の合計所得が1,000万円以下であり、保険料の納付が困難な方 減免割合 所得減少の割合と前年中の合計所得金額によって減免割合を算出 減免割合 合計所得金額 所得減少の割合 10分の5以上 10分の7未満 所得減少の割合 10分の7以上 10分の9未満 所得減少の割合 10分の9以上 300万円以下 10分の7 10分の9 10分の10 300万円を超え400万円以下 10分の6 10分の8 10分の10 400万円を超え550万円以下 10分の5 10分の7 10分の10 550万円を超え750万円以下 対象外 10分の5 10分の9 750万円を超え1,000万円以下 対象外 10分の3 10分の8 災害などによる農作物の不作などによる所得減少の場合 対象者 被保険者の世帯で、主に生計を維持されている方の農作物の減収による損失額が平年の農作物収入の10分の3以上、かつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、保険料の納付が困難な方 減免割合 前年中の合計所得金額によって減免割合を算出 減免割合 合計所得金額 減免の割合 300万円以下 10分の10 300万円を超え400万円以下 10分の8 400万円を超え550万円以下 10分の6 550万円を超え750万円以下 10分の4 750万円を超え1,000万円以下 10分の2 減免の申請 減免を受けるためには、介護保険料減免申請書と印鑑が必要です。 また、災害による減免の場合、り災証明書も必要です。 介護保険料減免申請書 (PDF 60.2KB) 詳しくは、花巻市長寿福祉課介護保険係(電話番号:0198-41-3578)へお問い合わせください。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 長寿福祉課 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号 高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299 介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299 長寿福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kenko_iryo_fukushi/kaigohoken/1019844/1001789.html

最終確認日: 2026/4/12

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