国民健康保険の給付等
市区町村ふつう
制度の詳細
国民健康保険は、被保険者の皆さんに以下の給付をしています。
1.療養の給付(申請不要)
2.療養費(申請が必要です。)
3.海外療養費(申請が必要です。)
4.高額療養費(申請が必要です。)
5.自己負担限度額(申請が必要な場合があります。)
6.高額医療・高額介護合算療養費(申請が必要です。)
7.出産育児一時金(申請が必要な場合があります。)
8.葬祭費(申請が必要です。)
申請が必要なものについては、下記の2点と各種手続きに応じて必要なものをお持ちください。
世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票)
窓口に来られた方の本人確認ができるもの
官公署発行の顔写真付のもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード等)なら1点。
顔写真付のものが無ければ、官公署が発行した証や通知類(介護保険証や年金証書等)などを2点。
なお、各種手続きにおける振込先のわかるものについて、ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になりますのでご注意ください。
振込用口座の詳しい内容については、
ゆうちょ銀行ホームページ
(外部サイト)
をご覧ください。
1.療養の給付(申請不要)
病気やけがの時、医療機関等で義務教育就学前までは2割、義務教育就学後から70歳の誕生日の当月(1日が誕生日の人は前月末)までは3割、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)からは2割から3割(所得の状況や世帯構成などにより決定します。)の一部負担金(自己負担)を支払うことによって、診察などの医療を受けられます。
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2.療養費(申請が必要です。)
急病でやむを得ずマイナ保険証等の保険資格を確認できるものを持たずに医療機関等で受診し、10割の自己負担額を支払ったときや、医師が必要と認めて装着したコルセット等の治療用装具(補装具)の費用を支払ったときは、申請し認められれば給付を受けることができます。
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ
領収書
預金通帳など振込先のわかるもの
やむを得ず10割支払ったときは、診療報酬明細書(レセプト)
医療機関等から受け取ってください。受け取れない場合は保険医療課へご相談ください。
補装具を購入したときは、医師の意見書・診断書
靴型装具を購入したときは、写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
療養費支給申請書(PDF:235KB)
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3.海外療養費(申請が必要です。)
海外の医療機関等で受診を受けた場合はマイナ保険証等が使えないため医療費の全額を支払いますが、申請し認められれば給付を受けることができます。所定の用紙がありますので、受診する際に医療機関等にお持ちください。
海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支給されます。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
治療を目的とした海外渡航における診療行為は給付の対象になりません。
請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年です。
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ
領収書
預金通帳など振込先のわかるもの
診療内容明細書
様式A(PDF:123KB)
・
国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:255KB)
領収明細書
様式B(PDF:117KB)
・
歯科様式(PDF:123KB)
パスポート
診療内容明細書と領収明細書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文
診療内容明細書および領収明細書は、申請の前にあらかじめ現地の医療機関等で作成していただく書類です。
医療機関ごとに各月ごと、入院・入院外に分けて作成していただき、外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります。
領収明細書は医科と歯科で様式が異なります。
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4.高額療養費(申請が必要です。)
1カ月間(同一月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、自己負担限度額は4回目以降の金額になります。
月ごと(1日から末日まで)で医療機関ごとの受診について計算します。
同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。
差額ベッド代等の保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代は自己負担額には含まれません。
70歳以上の方はすべての自己負担額を合算することができますが、70歳未満の方については21,000円以上の自己負担額を合算することができます。
高額療養費が支給されると思われる方については、診療月のおおむね2カ月
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/kenko/hoken-nenkin/kokuho/kokuho_kyufu.html最終確認日: 2026/4/12