日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
市区町村松山市教育委員会ふつう医療費は医療保険並の療養費の4/10(うち1/10は療養に伴う費用として加算)、高額療養費対象時は自己負担額に1/10を加算、入院食事療養費がある場合は加算
松山市の市立小中学校・幼稚園の児童生徒が、学校管理下での怪我や病気になった場合に医療費や見舞金が給付される制度です。低い掛金で学校の責任の有無に関わらず給付されます。学校での授業中、部活動、通学中など広い範囲が対象です。
制度の詳細
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日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
更新日:2024年7月2日
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松山市教育委員会では、市立小・中学校、幼稚園に在学するお子さんたちの不慮の怪我等に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を締結しています。
災害共済給付制度とは?
学校管理下(授業中・遠足・休憩時間中・通学中等)で発生した災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、医療費や見舞金の給付を行うものです。
また、この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的制度であるため次のような特色を持っています。
低い掛金で、給付が行われます。
学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
学校の責任において提供した食物によるO-157等の食中毒、熱中症やいわゆる突然死も給付の対象となります。
給付の対象となる「学校の管理下」と災害の範囲
学校の管理下の範囲
状況
例示
学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
各教科(科目)、幼稚園での保育中、特別活動中(学級活動、クラブ活動、運動会、遠足、修学旅行等)
学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合
部活動、林間学校、夏休み中の水泳指導
休憩時間中、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合
始業前、業間休み、昼休み、放課後
通常の経路及び方法により通学(通園)する場合
登校(登園)中、下校(降園)中
その他、これらに準ずる場合として内閣府令で定める場合
寄宿舎にあるとき、学校外で授業等が行われているときにその場所と住居・寄宿舎との間を合理的な経路・方法で往復するとき
災害の範囲
災害の種類
災害の範囲
給付の種類
給付金額
負傷
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
医療費
医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に「療養に要する費用」の1/10を加算した額。
入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額
疾病
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、内閣府令で定めるもの
給食等による中毒
ガス等による中
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/anzen/saigaikyousaikyuufu.html最終確認日: 2026/4/5