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予防接種間隔(異なるワクチン)の変更について

市区町村ふつう

制度の詳細

定期予防接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更となりました。 《従来》 生ワクチンを接種してから27日以上、また、不活化ワクチンを接種してから6日以上の間隔をあけて次のワクチンを接種。 《改正後》 注射の生ワクチンを接種してから27日以上あけて、次の注射の生ワクチンを接種。 その他のワクチンについては制限がなし。 ※同一のワクチンを接種する際の接種間隔は従来どおりとなります。 ★ワクチンの接種間隔の規定変更に関するリーフレット/厚生労働省 [ワクチンの分類] ●注射生ワクチン : BCG、麻しん風しん混合ワクチン(MR)、水痘、おたふくかぜ など ●経口生ワクチン : ロタウイルス など ●不活化ワクチン : ヒブ、肺炎球菌、B型ワクチン、四種混合、五種混合、日本脳炎、二種混合(DT)、 ヒトパピローマウイルス(HPV)、インフルエンザ など <参考> ★ワクチン製品の添付文書改訂のお知らせ ★子どもの予防接種/潮来市

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itako.lg.jp/ko-kyo/ko-kyo-nin-syu-ko/ko-kyo-kosodae/yonousesyu/page005369.html

最終確認日: 2026/4/12

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