南知多町障害者手当
市区町村ふつう
制度の詳細
南知多町障害者手当
ページ番号1001175
更新日
2019年6月17日
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在宅の障がい者の福祉の増進を図るために支給する制度です。
受給資格者
1~6級の身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、療育手帳所持者で、南知多町に居住している方に支給します。
※社会福祉法等に規定する施設に入所した場合、受給権が喪失します。
手当の支払い
申請日の翌月から支給されます。
毎年4月と8月と12月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。
手当の額(平成25年4月から)
対象者と支給額(月額)
身体障害
知的障害
精神障害
支給額(月額)
1、2級
A判定
1級
4,000円
3級※
B判定※
2級
3,000円
4級
C判定
3級
1,500円
5、6級
‐
‐
1,000円
※身体障害3級でかつ知的障害B判定の方は4,000円支給されます。
申請に必要なもの
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
印鑑(認印可)
本人名義の預金通帳
このページに関する
お問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.minamichita.lg.jp/kenkofukushi/shogai/1001967/1001175.html最終確認日: 2026/4/12