国民年金保険料の免除制度
市区町村日本年金機構ふつう全額免除(保険料全額)、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
収入が少ない、失業などの理由で国民年金保険料が払えない人は、申請で保険料が全額または一部免除される制度です。免除された期間は年金受給資格期間に算入され、後で追納することもできます。
制度の詳細
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国民年金保険料の免除制度
ページID:0000510
更新日:2026年4月1日更新
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収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により、保険料が全額または一部免除される制度があります。
免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の所得(収入)状況などにより、日本年金機構が判定し、承認されることが必要です。
※保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。追納可能期間は10年以内です。
※免除申請をマイナポータルから電子申請で行うことができます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構のホームページ)
<外部リンク>
保険料免除制度
本人、配偶者、世帯主について、申請する年度の前年所得が定められた所得基準に該当すると保険料が免除されます。免除には全額と一部(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。
※過去については2年1か月分申請できます。
※学生の方は
学生納付特例制度
をご利用ください。
また、障害年金1級または2級の受給権のある方と生活扶助を受けている方は、法定免除制度をご利用いただきますので、お申し出ください。
申請期間
7月から翌年6月までの1年間
原則毎年度届出いただく必要がありますが、次年度以降の継続申請をご利用いただける方は毎年度の届出が不要です。
全額免除
全額免除を承認された期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、将来受け取る老齢基礎年金額の割合は、全額納めた場合と比べ以下のとおりとなります。(平成21年4月分から)
全額免除の期間→2分の1
所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額以下であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
例:単身世帯の場合…67万円まで
申請時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。地方税法で定める障がい者および寡婦またはひとり親控除対象者は、所得基準が変わります。
一部免除
一部免除を承認された期間は、国民年金保険料の一部を納付すると、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、将来受け取る老齢基礎年金額の割合は、全額納めた場合と比べ以下のとおりとなります。(いずれも平成21年4月分から)
4分の3免除の期間→8分の5
半額免除の期間→8分の6
4分の1免除の期間→8分の7
所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額以下であること
4分の3免除の基準:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除の基準:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除の基準:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
申請時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。地方税法で定める障がい者および寡婦またはひとり親控除対象者は、所得基準が変わります。
(注)
一部免除制度は保険料の一部を免除し、残りの保険料を納付する制度のため、保険料を納付しなかった場合はその期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。その場合、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害年金や遺族年金の受付ができなくなることがありますのでご注意ください。
保険料納付猶予制度(50歳未満の方対象)
申請者ご本人、配偶者について、申請する年度の前年所得が定められた所得基準に該当すると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予を承認された期間は、国民年金保険料の一部を納付すると、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
申請期間
7月から翌年6月までの1年間
原則毎年度届出いただく必要がありますが、次年度以降の継続申請をご利用いただける方は毎年度の届出が不要です。
所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額以下であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
例:単身世帯の場合…67万円まで
申請時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。地方税法で定める障がい者および寡婦またはひとり親控除対象者は、所得基準が変わります。
特例認定(免除制度・納付猶予制度共通)
天災や災害を受けられた方や失業された方は、所得額を除外して審査します。持ち物の他に添付書類が必要となります。また、詳細については、
日本年金機構ホームページ
<外部リンク>
でご確認ください。
失業を理由とした免除
雇用保険被保険者離職票
雇用保険受給資格者証
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
退職辞令(雇用保険制度未加入の職場でお勤めだった
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類
- 所得を証明する書類
- 雇用保険被保険者離職票(失業の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 日本年金機構
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/18/510.html最終確認日: 2026/4/20