介護保険住宅改修費の支給
市区町村橿原市専門家推奨改修費の実費(支給限度基準額20万円)
要支援・要介護認定を受けている在宅の方が、手すり取付けなどの小規模住宅改修を行う際、20万円を支給限度として改修費を支給します。
制度の詳細
介護保険住宅改修費の支給
更新日:2024年07月03日
ページID:
6806
介護保険住宅改修費の支給申請
要支援・要介護認定を受けている在宅の方が、日常生活での自立支援を目的とした小規模の住宅改修を行ったとき、支給の対象となる改修の種類に限り、20万円を支給限度基準額として、利用者負担の割合に応じた額の支給が受けられます。
ケアマネジャー等に相談のうえ、市の長寿介護課で事前申請を行ってください。
(注意)必ず事前申請をして、決定通知書発行後に着工してください。事前申請のない工事、決定通知書発行前の工事は保険給付の対象外です。
(注意)入院・入所中や新規認定申請中に住宅改修を行った場合、保険給付されないことがあります。
(例:病院に入院中に住宅改修を行ったが、入院が継続となって退院できなかった。新規認定申請中に住宅改修を行ったが「非該当」の結果になって、認定に至らなかった。等)
支給の対象となる改修の種類
(注意)詳細は施工業者から
長寿介護
課給付指導係に事前にお問合せください。
手すりの取付け
玄関、通路、居室、トイレ、浴室などへの手すり取付け
段差の解消
敷居撤去やスロープの設置、玄関の上がり框に敷台を設置、床のかさ上げなど
滑りにくい床材に変更
畳をフローリングやビニル製の床に変更、浴室の床材を滑りにくい材質に変更、階段に滑り止めを取付けるなど
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替える工事や、ドアノブの変更、戸車の設置、扉の撤去など
洋式便器などへの便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え
上記の1から5の改修に伴って必要となる工事
申請にあたり必要な手続き
改修にあたっての相談
改修内容についてはケアマネジャー等に相談し、施工業者とともにどのような住宅改修が必要か話し合いましょう。
福祉用具の活用なども検討しながら、利用者の心身の状況、住宅の状況や日常生活の動線など、改修内容について検討しましょう。
市に事前申請
施工業者が事前申請書類を市に提出したら、住宅改修が必要な理由書及び見積書等の内容が、住宅改修の対象になるかどうかを
工事着工前に審査します。
審査結果は決定通知書の郵送をもってお知らせします。(審査には約1週間かかります。)
改修工事
決定通知書が郵送で届いたら住宅改修事業者に改修を依頼し工事を開始します。
(注意)必ず決定通知書交付後に工事を開始してください。決定前の工事は保険給付の対象になりません。
市へ支給申請
工事完了後、施工業者が市へ必要書類を揃えて、住宅改修費の支給申請を行います。
支給審査決定
市で審査し、支給・不支給の決定を行い、通知します。原則として支給申請受付翌月25日(25日が土日祝の場合は直前の営業日)に保険給付します。
住宅改修を検討されている方は、以下のリンクをご覧ください。
・
介護保険住宅改修費の支給に係る事前申請
・
介護保険住宅改修費の支給申請
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
わかりやすかった
普通
わかりにくかった
このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
普通
見つけにくかった
このページは役に立ちましたか?
役に立った
普通
役に立たなかった
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。
申請・手続き
- 必要書類
- 事前申請書類
- 施工業者による見積書
- 改修が必要な理由書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 長寿介護課
- 電話番号
- 0744-22-8108
出典・公式ページ
https://www.city.kashihara.nara.jp/living_scene/koreisha_kaigo/2/6806.html最終確認日: 2026/4/10