医療給付と一部負担金について
市区町村かんたん
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合(1割~3割)と、高額医療費として自己負担限度額を超えた分が支給される仕組みについて説明しています。所得区分によって限度額が異なります。
制度の詳細
医療給付と一部負担金について
更新日:2024年12月04日
医療費の自己負担
病気やけがで医療機関などにかかるときの自己負担割合は、医療費の1割・2割または3割です。(毎年8月1日を基準日として、所得等に基づき判定します。)
医療費の自己負担限度額(高額医療費)
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として後から支給されます。また、入院時窓口での支払いは、世帯単位の自己負担限度額までとなります。 自己負担限度額を超えた場合は後日申請書を送付しますので、被保険者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)、身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点以上)をお持ちの上、国保年金課に申請してください。
負担区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 III (
注釈1)
252,600円 +(総医療費 - 842,000円)× 1パーセント (4回目以降140,100円)
現役並み所得者 II (
注釈2)
167,400円 +(総医療費 - 558,000円)× 1パーセント (4回目以降93,000円)
現役並み所得者 I (
注釈3)
80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1パーセント (4回目以降44,400円)
一般II(
注釈4
)
1:18,000円
2:6,000円+(総医療費-30,000円
(注釈5)
)×10%
いずれか低い方を適用
(注釈6)
57,600円 (44,400円)
(
注釈7
)
一般I (
注釈8
)
18,000円
(注釈9
)
57,600円(44,400円)
(
注釈7
)
低所得II (
注釈10
)
8,000円
(注釈9)
24,600円
低所得I (
注釈11)
8,000円
(注釈9)
15,000円
注釈1
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者が対象です。
注釈2
住民税の課税所得が380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者が対象です。
注釈3
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者が対象です。ただし、被保険者の収入の合計額が2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満であると申請し、広域連合に認められた場合は、一般の区分となります。
注釈4
自己負担割合が2割の方
注釈5
総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
注釈6
所得区分「一般II」の外来自己負担限度額の2は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの激変緩和措置になります。
注釈7
( )内の金額は、過去12ヵ月の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付のときに適用されます。
注釈8
現役並み所得者、一般II及び低所得者以外の被保険者が対象です。
注釈9
年間上限額は144,000円です。
注釈10
世帯員全員が住民税非課税である人が対象です。
注釈11
世帯員全員が住民税非課税である人で、世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人が対象です。
(注意)高額療養費の申請の時効は、診療月の翌月から起算して2年です。それ以降は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました
これまで、「低所得I・II」または「現役並み所得者I・II」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取扱いが変更となります。
・紙の保険証廃止に併せて、各認定証の新規発行が廃止となりました。後期高齢者医療制度における各認定証は住所や所得区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
・オンライン資格確認(注釈12)の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。資格確認書をご利用の方は、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、被保険者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)、身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点以上)をお持ちの上、国保年金課窓口へ申請してください。
注釈12
医療機関において、マイナ保険証または資格確認書を用いてオンライン資格情報を確認できる仕組みです。
高額介護合算療養費
同一世帯の被保険者において、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/koureisya/koukikourei/7761.html最終確認日: 2026/4/12