重度心身障害者医療費助成を行っています
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重度心身障害者医療費助成を行っています
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更新日:2024年10月11日更新
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唐津市では、一定の障がいがある人に、入院や通院で支払った医療費の一部を助成する、重度心身障害者医療費助成を行っています。助成を受けるには、事前に認定申請が必要です。
なお、18歳までの子どもがいる場合は、子どもの医療費助成制度に基づく「子どもの医療費受給資格証」の申請が必要です。
「子どもの医療費受給資格証」について詳しくは、「
子どもの医療費助成
」のページで確認してください。
助成対象者
次のいずれかに該当する人
身体障害者手帳1級または2級を持っている人
療育手帳Aを持っている人
精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
身体障害者手帳3級を持ち、かつ、知能指数が50以下の人
精神障害者保健福祉手帳1級のみを持っている人が、精神科病床に入院したときの入院費用については、助成対象外です。
助成内容
助成方法
口座振り込みによる償還払い
対象者自己負担額
入院・通院・薬局合わせて、ひとり一月500円
所得に関連した支給制限
前年の所得(収入から給与所得控除、障がい者控除などを控除した額)が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は資格停止になります。
所得制限限度額表
扶養親族の数
請求者(本人)
配偶者と扶養義務者
0人
3,604,000円
6,287,000円
1人
3,984,000円
6,536,000円
2人
4,364,000円
6,749,000円
3人
4,744,000円
6,962,000円
4人
5,124,000円
7,175,000円
5人
5,504,000円
7,388,000円
6人以上
5,884,000円
7,601,000円
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある人は、上記限度額に次の額が加算されます。
本人の場合は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25万円
配偶者と扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
助成を受けるには
医療機関の窓口で医療費を支払ってください。
18歳までの子どもがいる場合は「子どもの医療費受給資格証」を提示してください。
領収証(書)は医療機関ごと、1月ごと、診療科目ごと、対象者ごとにまとめてください。
「重度心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入してください。
申請書は、医療機関ごと、1月ごと、診療科目ごと、対象者ごとに記入が必要です。
必要事項を記入した申請書に2の領収証を添付して提出してください。
申請に必要なもの
印かん(朱肉を使用するもの)
加入医療保険の資格が確認できるもの
領収証(書)
申請書様式のダウンロード
申請書様式は、本庁1階26番・27番窓口、障がい者支援課(障がい者支援センターりんく)、各市民センター総務・福祉課の窓口にも用意しています。
唐津市重度心身障害者医療費助成申請書 [Word/46KB]
唐津市重度心身障害者医療費助成申請書記入例 [PDF/291KB]
唐津市重度心身障害者医療費助成概要 [PDF/290KB]
唐津市重度心身障害者医療費助成申請のながれ [PDF/63KB]
申請窓口
本庁1階26番・27番窓口
障がい者支援課(障がい者支援センターりんく)
各市民センター総務・福祉課
注意事項
領収証(書)がない場合や保険点数、領収印がない場合など記入もれのある場合は、申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。
申請は診療月の翌月から1年以内にしてください。1年を超えると申請できません。
このページに関するお問い合わせ先
福祉こども部
障がい者支援課
代表
〒847-0016
佐賀県唐津市東城内1番3号 りんく
Tel:0955-72-9150
Fax:0955-74-5628
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/3960.html最終確認日: 2026/4/12