フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金
市区町村松本市ふつう月額上限15,000円(補助対象経費の2分の1以内)
不登校児童生徒がフリースクール利用時の施設利用料を補助。月額15,000円までの2分の1を支給。令和7年度から松本市で開始。
制度の詳細
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フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金
更新日:2026年4月1日更新
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フリースクール等利用児童生徒支援補助金
不登校の児童生徒が通う、民間のフリースクール等は、利用料の負担や送迎が必要となり、保護者の負担は大きいものがあります。
松本市では、令和7年度から、フリースクール等を利用する際の保護者等の経済的負担の軽減を目的に、施設利用料の補助を行っています。
補助対象
長野県の「信州型フリースクール認定制度」の認定を受けているフリースクール等に通う児童生徒の利用料
補助額
各月の補助対象経費の2分の1以内の額で、1か月あたり上限15,000円
(利用料の支払いを確認し、半年分を11月末頃、4月末頃に支給します。)
申請方法
※R8年度の申請受付けは、5~6月頃を予定しています。受付開始までお待ちください。
補助金交付要綱
松本市フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/444KB]
信州型フリースクールについて
対象となる信州型フリ―スクールは、「長野県フリースクールポータルサイト」でご確認ください。
https://www.shinshu-freeschool.jp/
<外部リンク>
問合せ先
松本市教育委員会 学校教育課
Tel:0263-33-9846 Fax:0263-34-3206
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このページに関するお問い合わせ先
学校教育課
学務担当
〒390-0874
長野県松本市大手3丁目8番13号(大手事務所4階)
Tel:0263-33-9846
Fax:0263-34-3206
問い合わせフォームはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- フリースクール認定証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 松本市教育委員会 学校教育課
- 電話番号
- 0263-33-9846
出典・公式ページ
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/kyoiku/166000.html最終確認日: 2026/4/12