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長期療養を必要とする疾病にかかったことにより予防接種が受けられなかった場合

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本文 長期療養を必要とする疾病にかかったことにより予防接種が受けられなかった場合 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 子どもの予防接種 長期療養を必要とする重い病気にかかり、定期の予防接種の対象期間に接種することができなかった方は、接種可能になった日から2年のあいだに接種を受けることができます。 ただし、下記の予防接種については、接種できる年齢の上限があります。 四種混合・五種混合ワクチンは満15歳未満の方が接種できます。 結核(BCG)は満4歳未満の方が接種できます。 Hib感染症は、満10歳未満の方が接種できます。 小児の肺炎球菌感染症は、満6歳未満の方が接種できます。 該当される方は手続きが必要となりますので、健康増進課までお問い合わせください。 高齢者の予防接種 長期療養を必要とする重い病気にかかり、下記の定期予防接種の対象期間に接種することができなかった方は、接種可能になった日から1年のあいだに接種を受けることができます。 ・高齢者肺炎球菌 ・高齢者帯状疱疹 該当される方は手続きが必要となりますので、健康増進課までお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ 健康増進課 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地 直通 Tel:0799-64-2541 Fax:0799-64-2529 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.awaji.lg.jp/site/vaccination/tyoukiryouyou.html

最終確認日: 2026/4/10

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